■水道料金等算定の特例制度とは
1つの水道メーターによって料金をお支払いいただく共同住宅や二世帯住宅を対象に、一戸あたりの平均使用量に基づいて水道料金・下水道使用料を算定する制度で、平成21年1月1日から導入しました。
使用水量が増えるほど単価が高くなる料金制度上の関係から、使用水量に対して一括で料金を算定すると、各戸に水道局のメーターが設置されている場合に比べて、水道料金等が割高になる場合がありますが、この制度を利用することにより料金が安くなります。
■この特例制度を利用しますと・・・
建物全体の使用量を各居住者が均等に使用したものとみなして水道料金等を算定します。
ただし、ご使用水量が少ない単身用の建物の場合には、この制度を利用する効果がないこともあります。
■料金算定の特例制度を利用した場合の水道料金等は・・・
特例制度を利用した場合は、(建物全体の使用量)÷(入居戸数)によって算出された平均使用量の料金等に基づいて計算します。
(例)入居戸数10戸の建物で200m
3使用した場合の水道料金等(税込)の比較
| 通常の場合 | 52,483円(一戸が200m3使用したものとして算定) |
特例制度を
利用した場合 | 46,977円(各戸が20m3ずつ使用したものとみなして算定) |