1 単品スライドについて
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「単品スライド」とは、千歳市建設工事請負契約約款第23条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
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2 スライド適用の対象となる「主要な工事材料」及び対象工事について
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(1)
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対象となる「主要な工事材料」
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@鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、ダクタイル鋳鉄管、スクラップ等。非鉄金属は含まれません。)
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A燃料油(軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油)
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対象工事 |
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@平成20年9月24日現在施工中で、工期末が平成20年11月1日以降の工事。
ただし、平成20年9月24日以降に新規契約したもので、工期末が平成20年11
月1日以降の工事も含みます。
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A実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて再積算した変動額が、請負代金額の1%を超える工事。
(注)鋼材類と燃料油のそれぞれの変動額が、請負代金額の1%を超えた場合に適用し、合算額ではありません。
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3 スライド条項の適用手続きについて
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(1)
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請求時期
請負代金額の変更請求は、工期末の2ヶ月前までとなります。
ただし、工期末が平成20年11月1日から平成20年12月15日までの工事については、平成20年10月15日まで請求が可能です。
なお、工事完成通知書提出後の請求については、認められません。
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(2)
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証明書類(必須)
実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要があります。
なお、燃料油について証明書類が揃わない場合は、主用途に用いた数量の証明書が提出されたときは、やむを得ない範囲で、その他用途に用いた数量への適用を認める場合があります。
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4 変更となる請負代金額(スライド額)について
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対象となる「主要な工事材料」の各材料ごとに、実際の搬入時・購入時における実勢価格を用いて再積算した変動額から、請負代金額の1%の金額を減じた金額をスライド額の対象とします。
ただし、実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算出した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて変動額を算出します。
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5 その他
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(1)
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部分引渡しに係る工事部分、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用いたしません。
ただし、部分払の対象となった出来形部分等については、既成部分確認通知書に、単品スライド条項の適用対象とすることが出来る旨の記載があるものは適用します。
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| (2) |
詳細につきましては、「千歳市建設工事請負契約約款第23条第5項(単品スライド条項)の運用基準」をご覧ください。
また、不明な点がありましたら、工事監督員にお問い合わせください。
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