目的
利息の効率的運用による自主財源確保を目的に昭和60年に社会福祉基金を設立しました。
数多くの方々の善意により平成元年に1億円、そして平成6年には2億円の積立金達成に至りました。
しかし現在は、大幅な金利の低下に伴い利息が減少し、自主財源不足が生じています。
平成20年度寄付受け状況(310,153円 2件) ※平成20年度末積立総額 135,425,423円
目的
個人及び団体等から、愛情を基本とした善意の金品預託を受けています。
金銭は寄付先を指定する指定預託や指定しない一般預託があり、一般預託の場合は社協が展開する福祉事業費に充当させていただき還元しています。
またリングプルや福祉機器等も物品預託としていただいています。
平成20年度寄付受け状況(一般預託 5,054,451円 169件 指定預託 2,242,301円 68件)
目的
市内各所に募金箱(通称:愛のポケット)の設置の協力をお願いし、
現在140箇所の商店、施設、事業所等に募金箱を設置していただいています。
ご協力いただいた募金は社協の貴重な財源として福祉事業費に充当させていただいています。設置のご協力をいただける場合は、事務局へご連絡ください。
千歳市社会福祉協議会に対し寄付した場合、次のような税制上一定の優遇措置が受けられます。
個人で寄付をしていただいた場合
- 寄付をした個人は確定申告書によって、次の限度内で所得税法上の寄付控除が受けられます。
- 特定寄付金の額、もしくは総所得金額等の合計額の25%相当額の、いずれか少ないほうの金額から10000円引いた額が寄付金控除額です。
- 例)その年度分の所得が200万円の人で、そのうち50万円を社会福祉法人に寄与した人は49万円の寄付控除が受けられます。
法人で寄付していただいた場合
- 寄付をした法人は確定申告によって、次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
- (1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)
- (基本金等の金額×0.0025×事業年度の月数+当該事業年度の所得金額×0.025)×0.5
- 上記の一般損金算入限度額は、社会福祉事業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
- (2)社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額
(法人税法第37条第3項第3号該当)
- 社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄付金は、その合計額について上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。
この場合には確定申告書に法人税法第37条第3項第3号の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表第14の
「寄付金の損金算入、試験研究法人等に対する寄付金に関する明細」(用紙は税務署にあります)を添付してください。
なお、
上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。
上記の措置を受けるため、確定申告に際して領収書が必要になりますので、相当期間大切に保存してください。