生活福祉資金貸付事業

  他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯に対して、北海道社会福祉協議会から、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた貸付を受けることができる制度です。たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への修学、介護サービスを受けるための費用等、さまざまな用途に応じた貸付資金があります。
  また、生活福祉資金貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。


生活福祉資金貸付制度の概要はこちらをご覧ください≫≫

※貸付には審査があります。

詳しくは、お問い合わせください。

実施主体    北海道社会福祉協議会
   (生活支援部生活支援課)
    札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
    TEL:011‐241‐3976(代表)
お問い合わせ先    千歳市社会福祉協議会
   (地域福祉課地域福祉係)
    千歳市東雲町1丁目11番地
    TEL:27‐2527(相談所直通)

総合支援資金貸付事業

  就職活動中の生活に困窮している状態にあり、かつ他の支援策(生活保護、年金等を含む公的な給付・貸付)を受けることができず、求職活動中の生活費をまかなうことができない方を対象に、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした制度です。
  社会福祉協議会とハローワークによる支援を受けながら、北海道社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金や、生活を支援するための資金などの貸付を受けることができるものです。


総合支援資金貸付制度の概要はこちらをご覧ください≫≫

※貸付には審査があります。

詳しくは、お問い合わせください。

実施主体    北海道社会福祉協議会
   (生活支援部生活支援課)
    札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
    TEL:011‐241‐3976(代表)
お問い合わせ先    千歳市社会福祉協議会
   (地域福祉課地域福祉係)
    千歳市東雲町1丁目11番地
    TEL:27‐2527(相談所直通)

臨時特例つなぎ資金貸付事業

  失業などに伴って住居を喪失し、その後の生活維持が困難である方に対しては、その状況に応じて失業等給付、住宅手当、総合生活資金貸付、生活保護等の公的な給付や貸付による支援制度があります。
  「臨時特例つなぎ資金貸付」は、住宅手当等の公的な給付・貸付制度等の申請から資金の振込までの間の生活に困窮している住居のない方が、北海道社会福祉協議会から、その間の当座の生活費(上限10万円)の貸付けを受けることができる制度です。


臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要はこちらをご覧ください≫≫

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詳しくは、お問い合わせください。

実施主体    北海道社会福祉協議会
   (生活支援部生活支援課)
    札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
    TEL:011‐241‐3976(代表)
お問い合わせ先    千歳市社会福祉協議会
   (地域福祉課地域福祉係)
    千歳市東雲町1丁目11番地
    TEL:27‐2527(相談所直通)

不動産担保型生活資金

  不動産担保型生活資金は、居住用不動産(土地・住宅)を所有している方で、将来にわたりそこに住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、現在居住している不動産を担保に老後の生活に必要な資金の融資を受けることにより、その世帯の自立を支援することを目的とした貸付制度です。


不動産担保型生活資金の概要はこちらをご覧ください≫≫

貸付の条件
次のいずれにも該当する世帯が対象となります。
  1. 世帯が市町村民税非課税もしくは均等割課税の低所得世帯であること。
  2. 貸付対象となる当該不動産に居住しており、今後も居住すること。
  3. 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
  4. 居住している不動産が申込者の単独所有又は配偶者との共有であること。※マンションは貸付対象外となります。
  5. 共有の場合,配偶者が連帯債務者となることを了承していること。
  6. 同居人は,配偶者及び本人又は配偶者の両親に限られること。また、同居人全員について、貸付元利金の償還ができない場合、当該不動産から退去する旨の誓約が得られていること。
  7. 当該不動産に利用権・担保権が設定されていないこと。
  8. 推定相続人の中から1人が連帯保証人となること。
  9. 推定相続人全員の同意が得られること。
  10. 当該不動産のうち土地の評価額(固定資産税評価額)が概ね1,000万円以上であること。
  11. 貸付期間は最低3年以上の長期であること。

貸付の条件
 ●貸付限度額


不動産鑑定士による居住用不動産(土地)の評価額の70%の範囲内
 ●貸付月額

月額30万円以内(3カ月ごとに借受人の指定口座に払込)
 ●貸付利率

年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
 ●貸付期間

貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間,借受人の死亡等まで
 ●据置期間

借受人の死亡など貸付契約終了後3カ月以内
 ●償還期限

据置期間終了時一括償還

※貸付には審査があります。

詳しくは、お問い合わせください。

実施主体    北海道社会福祉協議会
   (生活支援部生活支援課)
    札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
    TEL:011‐241‐3976(代表)
お問い合わせ先    千歳市社会福祉協議会
   (地域福祉課地域福祉係)
    千歳市東雲町1丁目11番地
    TEL:27‐2527(相談所直通)

特別生活資金(冬期生活資金)貸付事業

  福祉年金等を受給する高齢者、障がい者及び特定疾患患者世帯の福祉の向上を図るため、 燃料費など冬期の生活を確保する資金を必要とする世帯に対し、北海道社会福祉協議会が資金を貸付する制度です。

貸付の条件
  受付期間
11月1日から3月末日まで
  貸付利子
無利子
  貸付限度額
5万円
  担保・保証人
連帯保証人1名必要
  返済期間
貸付を受けた翌月から1年以内
  貸付利子
無利子

ご利用できる方
1.高齢者世帯
  (1)老齢福祉年金を受給している70歳以上
     (障がいのある方は65歳以上)の方で次の世帯
      ①単身世帯
      ②60歳以上の方と同居している高齢者世帯
      ③18歳未満の児童と同居している高齢者世帯

2.障がい者世帯
  (1)障害基礎年金を受給している次の世帯
      ①夫婦どちらかが障がい者の世帯
        但し、配偶者の所得が老齢福祉年金の支給停止限度額より低い世帯
  (2)特別児童扶養手当を受給している世帯

3.特定疾患患者のおられる世帯
  (1)特定疾患患者として、医療受給証または患者認定書を受けている
      次の世帯
      ①夫婦どちらかが患者の世帯
        但し、本人の所得が障害基礎年金の支給停止限度額以下で、かつ、
        配偶者の所得が老齢福祉年金の支給停止限度額より低い世帯
  (2)20歳未満の児童が患者の世帯
        但し、本人の所得が障害基礎年金の支給停止限度額以下で、かつ、
        扶養義務者の所得が老齢福祉年金の支給停止限度額より低い世帯

4.上記のほか、1、2、に掲げる世帯に準ずる世帯であって、
   その所得が福祉年金等の支給停止限度額以下であると認められる世帯

※貸付には審査があります。

詳しくは、お問い合わせください。

実施主体    北海道社会福祉協議会
   (生活支援部生活支援課)
    札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
    TEL:011‐241‐3976(代表)
お問い合わせ先    千歳市社会福祉協議会
   (地域福祉課地域福祉係)
    千歳市東雲町1丁目11番地
    TEL:27‐2527(相談所直通)

生活応急資金貸付事業

  千歳市に在住する生活困難な世帯に生活応急資金の貸付を行うことにより、不時の出費を援護し、経済的自立の助成と福祉の向上を図ることを目的としています。

※貸付には審査があります。

詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ先    千歳市社会福祉協議会
   (地域福祉課地域福祉係)
    千歳市東雲町1丁目11番地
    TEL:27‐2527(相談所直通)

地域福祉権利擁護事業

  高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅生活の方の福祉サービス利用の手続きや、 生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりをお手伝いしています。

サービスの内容
①福祉サービスの利用援助


福祉サービスについての情報提供や利用手続きのお手伝い
利用している福祉サービスの苦情を解決するための手続きのお手伝い

②日常的金銭管理

公共料金の支払いや年金受領の確認、預金からの生活費からの払い戻しなど、日常的な金銭の管理のお手伝い

③書類等の預かり

定期預金通帳や年金証書など、失くしては困る大切な書類の預かり

相談窓口

北海道地域福祉生活支援センター石狩地区センター

   札幌市中央区北2条西7丁目1
   道立社会福祉総合福祉センター内
   電話番号:011-208-2941

社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会(地域福祉課地域福祉係)

   千歳市東雲町1丁目11
   電話番号:0123-27-2525

非常用食料緊急支給サービス事業

  市民からのあらゆる相談のなかで、当面の食料を確保できない千歳市内に在住する世帯に対し、短期間(概ね3日分)の生活を維持するための援助を行うことを目的に、非常用の食料品(米や缶詰等)を支給しています。

千歳市社会福祉協議会 シンボルマーク
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