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検察審査会

検察審査会とは

 検察審査会は、「検察審査会法」に基づき設置されるもので、被害者からの申立て等を基に検察官のした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
 “交通事故や犯罪の被害にあい、警察や検察庁に訴えても、検察官が起訴してくれない”このような申し立てについて、検察官の不起訴処分を国民の視点から審査を行なうものです。
 刑事手続の中に国民の良識を反映させ、よりよい刑事司法を実現するために設けられている制度で、全国各地の裁判所(裁判所支部)の中に置かれています。
 選挙管理委員会では、「検察審査会法」に基づき、検察審査員候補予定者を選ぶ事務の一部を行います。
 検察審査員は裁判員とは異なり、直接裁判の手続きには参加しません。

検察審査員候補者予定者の選定

 検察審査員は選挙権を有する方から、次のように選ばれます。
(1)選挙管理委員会は、毎年10月15日までに、選挙人名簿から無作為のくじにより検察審査員候補者の予定者を選出し、選ばれた方を検察審査会に報告します。
(2)検察審査会は、検察審査員候補者予定者名簿に登載された方にその旨を通知します。また、司法関係者等の一定の仕事に就いている方は検察審査員になることができません。このため、検察審査会では、候補者予定者の職業などについての調査を行ないます。
(3)検察審査会は、検察審査員候補者の中から、年4回(3月、6月、9月、12月)のくじで検察審査員と補充員を選定します。 (検察審査員に欠員がでた場合や検察審査会議に出席できなくなった場合に備えて補充員が選ばれます。)

検察審査会で行う審査はどういうときに

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
 例えば,交通事故を起こした人(被疑者)が自分に有利な証言をして,検察官がこの証言を取り入れ,被疑者を不起訴処分にしたとします。これでは被害者は納得できません。このようなとき,被害者は検察審査会に申し立てをして,再度調査するよう依頼します。
 また,検察審査会は,被害者などからの申し立てがなくても,検察官が不起訴処分にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。

検察審査員になれない人とは

 選挙人名簿に登録されていても、次のような場合は検察審査員になれません。
(1) 欠格事由のある人(検察審査員になることができない人)
    (検察審査会法第5条)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない人。ただし、義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は、この限りでない。
一年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人
(2) 就職禁止事由のある人(検察審査員の職務に就くことができない人)
    (検察審査会法第6条)
 ・国務大臣
 ・裁判官
 ・検察官
 ・会計検査院検査官
 ・裁判所の職員(非常勤の人を除く。)
 ・法務省の職員(非常勤の人を除く。)
 ・国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の人を除く。)
 ・司法警察職員としての職務を行う人
 ・自衛官
 ・都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。)
 ・弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士
 ・公証人及び司法書士
(3)     事件に関連する不適格事由のある人(その事件について検察査審員になることができない人)
    (検察審査会法第7条)
 ・検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
 ・検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
 ・検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、 保佐人、保佐監督人、補助人又は
  補助監督人であるとき。
 ・検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は雇人であるとき。
 ・検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。
 ・検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 ・検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。
 ・検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。
検察審査員を辞退できる場合とは
 辞退事由として、次のような事例に該当するときは、辞退の申し立てをすることができるとされています。
    (検察審査会法第8条)
 ・年齢六十年以上の人
 ・国会又は地方公共団体の議会の議員。但し、会期中に限る。
 ・国会職員、官吏、公吏及び教員
 ・学生及び生徒
 ・重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた人
これまでに審査した事件
 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は1,300件に上り,その中には,造船疑獄事件,近江絹糸事件,サリドマイド薬禍事件,水俣病事件,羽田沖日航機墜落事件,日航ジャンボ機墜落事件,薬害エイズ事件,脳死臓器移植事件,豊浜トンネル岩盤崩落事件,雪印集団食中毒事件、明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件があります。
 また,検察審査会が審査した結論に基づいて,検察官が再検討の結果起訴した事件は,1,100件を超え,その中には,懲役10年,懲役8年などといった重い刑に処されたものもあります。
■ 検察審査会の詳細は、次のホームページに掲載されております。
     最高裁判所の検察審査会のホームページ  http://www.courts.go.jp/kensin/
■ 検察審査会についてのお問い合わせ
     検察審査員の辞退の相談については、札幌検察審査会までお問い合わせください。
     検察審査員の辞退の可否の判断については、札幌検察審査会が行います。
          札幌検察審査会 事務局      電話 011-231―4200
          〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目  札幌地方裁判所庁舎内