| ■ 選挙人名簿に登録されていても、次のような場合は検察審査員になれません。 |
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| (1) 欠格事由のある人(検察審査員になることができない人) |
| (検察審査会法第5条) |
| ・学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない人。ただし、義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は、この限りでない。 |
| ・一年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人 |
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| (2) 就職禁止事由のある人(検察審査員の職務に就くことができない人) |
| (検察審査会法第6条) |
| ・国務大臣 |
| ・裁判官 |
| ・検察官 |
| ・会計検査院検査官 |
| ・裁判所の職員(非常勤の人を除く。) |
| ・法務省の職員(非常勤の人を除く。) |
| ・国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の人を除く。) |
| ・司法警察職員としての職務を行う人 |
| ・自衛官 |
| ・都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。) |
| ・弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士 |
| ・公証人及び司法書士 |
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| (3) 事件に関連する不適格事由のある人(その事件について検察査審員になることができない人) |
| (検察審査会法第7条) |
| ・検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。 |
| ・検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 |
| ・検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、 保佐人、保佐監督人、補助人又は |
| 補助監督人であるとき。 |
| ・検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は雇人であるとき。 |
| ・検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。 |
| ・検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 |
| ・検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。 |
| ・検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。 |