| ■ 選挙人名簿に登録されていても、次のような場合は裁判員になれません。 |
| (1) 欠格事由のある人(裁判員になることができない人) |
| (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第14条) |
| ・国家公務員法第38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人) |
| ・義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く。) |
| ・禁錮以上の刑に処せられた人 |
| ・心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人 |
| (2) 就職禁止事由のある人(裁判員の職務に就くことができない人) |
| (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第15条) |
| ・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員 |
| ・司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など) |
| ・弁理士、司法書士、公証人 |
| ・警察職員 |
| ・大学の法律学の教授、准教授 |
| ・都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。) |
| ・自衛官 |
| ・禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人 |
| ・逮捕又は勾留されている人 など |
| (3) 事件に関連する不適格事由のある人(その事件について裁判員になることができない人) |
| (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第17条) |
| ・審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族,同居人など |
| ・審理する事件について、証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、弁護人等 |
| ・検察官又は司法警察職員として職務を行った人など |
| (4) その他の不適格事由のある人 |
| (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第17条) |
| ・その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人 |