| 【Q1】いつから選挙運動できますか? |
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<A> |
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選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限り、選挙運動を行なうことができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。 |
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公示後 ・・・ 選挙運動 |
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公示前 ・・・ 事前運動は禁止 |
| 【Q2】選挙運動の期間は何日ですか? |
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<A> |
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| ■選挙期日の公示または告示をすべき日■ |
| 衆議院議員の選挙 |
選挙期日前少なくとも12日前まで |
| 参議院議員の選挙 |
選挙期日前少なくとも17日前まで |
| 都道府県知事の選挙 |
選挙期日前少なくとも17日前まで |
| 都道府県の議会の議員の選挙 |
選挙期日前少なくとも9日前まで |
| 指定都市の長の選挙 |
選挙期日前少なくとも14日前まで |
| 指定都市の議会の議員の選挙 |
選挙期日前少なくとも9日前まで |
| 市の選挙 |
選挙期日前少なくとも7日前まで |
| 町村の選挙 |
選挙期日前少なくとも5日前まで |
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| 【Q3】候補者が行うことができる選挙運動は何がありますか? |
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<A> |
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公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。 |
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ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。 |
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■ 選挙事務所の設置 |
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■ 選挙運動用自動車の使用 |
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■ 選挙運動用はがきの頒布 |
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■ 新聞広告(政党の政策広告に限ります) |
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■ ビラの配布(衆議院議員及び参議院議員選挙に限ります) |
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■ 選挙公報(衆議院議員、参議院議員及び知事選挙以外は、条例が制定されている場合に限る) |
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■ ポスターの掲示 |
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■ 街頭演説 |
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■ 個人演説会 |
| 【Q4】候補者が行うことができない選挙運動は何がありますか? |
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<A> |
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次のような選挙運動は禁止されています。 |
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| 買収 |
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。 |
| 戸別訪問 |
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。 |
| あいさつを目的とする有料広告 |
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。 |
| 飲食物の提供 |
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 |
| 署名運動 |
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。 |
| 気勢を張る行為 |
誰であっても、選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張る行為をしてはいけません。 |
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| 【Q5】公職の候補者等が通常訪問客に対してお茶やお菓子等を提供することはできますか? |
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<A> |
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問題ありません。 |
| 【Q6】公職の候補者等が選挙の立候補者等に対して「祈必勝」などと記載した紙(模造紙等普通の紙に書いたもの)を贈ることはできますか? |
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<A> |
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色紙等,それ自体財産上の価値が生じる場合は違法であるが、普通紙等に書いたような場合は特別財産的価値がないと思われるので差し支えありません。 |
| 【Q7】インターネットでの政治活動はできますか? |
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<A> |
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選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。 |
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しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、選挙運動の禁止を免れる行為に該当する場合には公職選挙法に違反します。 |
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| 公職選挙法第201条の6では、参議院議員選挙の期間中及び当日までの間、「政党その他の政治活動を行う団体」に対し、ビラ(これに類する文書図画を含む)の頒布をすることを禁じています。 |
| ホームページについても、「政党その他の政治活動を行う団体」に該当する(政治資金規正法でいう政治団体より広いものです)とされていることから、ホームページの更新については、開設するのと同様、文書図画の頒布にあたると解釈されています。 |
| 内容については規定しておりませんので、選挙運動期間中の選挙だけでなく、当該選挙にかかわらないものも規制されます。 |
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| 【Q8】電話で投票依頼してもいいですか? |
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<A> |
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電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。 |
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(ただし、投票日当日はできません。) |
| 【Q9】会費制のパーティーの会費は認められますか? |
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<A> |
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会費制のパーティーで会費を支払うことは差し支えありません。 |
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但し、会費制でない場合で,実費程度の金銭を出すことは寄付行為に該当します。 |
| 【Q10】ある会で,会則あるいは規約等によって、会長5万円,一般会員1万枚円の会費負担を定めている場合に、公職の候補者等が会長に就任し会費5万円を支払うことは問題ありますか? |
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<A> |
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会長職がほかの一般会員に比べて,特に高い会費を支払わなければならない合理的理由がある場合は別として、1万円を超える場合は寄附に当たり違法となります。 |
| 【Q11】結婚披露宴の祝儀はどんな場合に認められますか? |
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<A> |
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結婚披露宴の祝儀は、結婚式当日、自ら出席して相手方に渡す場合に限られます。なお、祝儀は品物も含みます。 |
| 【Q12】結婚式の引き出物、快気祝などは禁止されているのですか? |
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<A> |
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結婚式の引き出物、出産祝いのお返し、快気祝、新築祝いのお返しなどは禁止されています。 |
| 【Q13】葬式の香典で認められているのはどんなものですか? |
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<A> |
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葬式の香典は、通夜と葬式の日に自ら出席して渡す場合に限られます。葬儀の日の後、政治家が弔問して香典を相手側に渡すことは禁止されています。お盆の香料も親族に限られます。 |
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政治家が葬式の際、供花・花輪を相手方に対して出すことは禁止されています。 |
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香典は、金銭に限られますので、線香を持っていくことは禁止されています。 |
| 【Q14】もらった香典に対し、返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることはできますか? |
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<A> |
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当該地域において香典返しが社会的習慣上定着した一種の義務的な性格をもったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることは、寄附にあたりません。 |
| 【Q15】弔電や祝電はできますか? |
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<A> |
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弔電や各種大会についての祝電は禁止されていません。 |
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これには、職氏名を入れても差し支えありません。 |
| 【Q16】火災見舞いや近火見舞いはできますか? |
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<A> |
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火災見舞い、近火見舞いは禁止されています。 |
| 【Q17】選挙事務所にお酒を差し入れてもいいですか? |
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<A> |
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選挙の陣中見舞いとして酒を贈る行為は,公職選挙法第139条で禁じている「飲食物の提供」に該当し、選挙事務所にお酒を差し入れることは、禁止されています。 |
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また、お酒以外の飲食物(※)を提供することも禁止されています。 |
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※ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子は、禁止されていません。 |
| 【Q18】候補者に選挙費用としてお金を寄附することはできますか? |
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<A> |
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個人が寄附をする場合は、150万円の範囲内で、選挙費用として寄附をすることができます。 |
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ただし、企業、労働組合、その他の団体などが行う寄附(いわゆる企業団体献金)は、禁止されています。 |
| 【Q19】選挙運動を手伝った人にお礼として報酬を支払うことはできますか? |
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<A> |
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選挙運動を手伝った人(選挙運動員)に報酬を支払うことはできません。報酬を支払った場合は、買収の推定を受けることがあります。 |
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ただし、選挙管理委員会に届け出た一定数のウグイス嬢、事務員及び手話通訳者については、一定額の報酬を支払うことができます。 |
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なお、単純な機械的労務を行う者(労務者)には、一定額の報酬を支給することができます。 |
| 【Q20】めでたく当選しました。祝賀会を開催したいのですが・・・? |
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<A> |
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当選祝賀会を開催することは、禁止されています。 |
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また、当選のあいさつのために戸別訪問をすることも禁止されています。 |
| 【Q21】公職の候補者等が、慈善事業のために寄附をすることはできますか? |
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<A> |
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政治家は、いかなる名義であっても選挙区内の者に寄附をすることはできません。 |
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慈善事業が目的の場合であっても、選挙区内の者に対するものであれば、禁止されています。 |
| 【Q22】公職の候補者等が、祭りの寄附をすることはできますか? |
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<A> |
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政治家は、祭りの寄附をすることはできません。また,有権者も祭りの寄附を求めることはできません。 |
| 【Q23】公職の候補者等が、神社やお寺の寄附をすることはできますか? |
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<A> |
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政治家が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本堂修復のため、寄附をすることは禁止されています。 |
【Q24】公職の候補者等が、日本赤十字社に対して社費を納めることは問題ありますか?
(最低500円で上限はない) |
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<A> |
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社員となるために最低必要な500円のみを納める場合は問題はないが,それ以上の額を納めことは寄附に該当するので違法となります。 |
| 【Q25】公職の候補者等が赤い羽根共同募金に募金することは問題ありますか? |
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<A> |
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募金先の事務所等が自分の選挙区内にある場合は違法となります。 |
| 【Q26】年賀状を出すことができますか? |
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<A> |
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政治家は、選挙区内の者に、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。 |
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その他、禁止されるあいさつ状としては、 |
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・「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」なる失礼のはがき |
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・年賀電報、電子郵便による送る年賀のあいさつ状 |
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・ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状 |
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・クリスマスカード |
| 【Q27】答礼のためのあいさつ状を出すことができますか? |
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<A> |
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答礼のための自筆のあいさつ状以外は禁止されています。 |
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自筆とは認められないもの |
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・印刷した時候のあいさつ状に,住所と氏名だけを自署したもの。 |
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・ワープロによる時候のあいさつ状 |
| 【Q28】政策周知のための文書は挨拶状にあたりますか? |
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<A> |
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政策周知の文書はあいさつ状の禁止にはあたりませんが、それがどちら(政治活動なのか、挨拶が主たる選挙運動にあたるのか否か)であるかという判断は、内容の度合いによります。 |
| 【Q29】会社社長本人が政治家である場合、贈答の品を送ることができますか? |
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<A> |
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A株式会社社長の甲野太郎が政治家である場合、A株式会社が「A株式会社長 甲野太郎」と記載したのし紙をつけた中元を選挙区内にある者に贈ると、公職選挙法第199条の3の政治家の関係会社等の寄附禁止規定に該当します。 |
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会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合、「政治家を寄附の名義人とする寄附」に該当し、罰則の対象となります。 |
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中元ののし紙がA株式会社だけであっても、会社でなく政治家が寄附していると相手方に思わせる場合、罰則の対象となる場合があります。 |