本人が郵便で投票する場合 ↓
詳しくはコチラ |
◆郵便等による不在者投票を行なう方は、ダウンロードしてください。 |
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| ※代理人が申請する場合の申請書 |
本人に代って代理人が投票する場合
| 本人が「郵便等による不在者投票をすることができる人」であることが必要となります。 |
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■ 代理投票ができる方 ■
| 障害の種類 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
| 上肢又は視覚 |
1 級 |
特別項症から第2項症まで |
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| 手続きの流れ |
◆郵便等による不在者投票の手続きの流れ |
| 1 |
事前に選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。郵便または代人等により申請してください(FAXでは不可)。 申請書は上記のPDFファイル「郵便等投票証明書交付申請書」をダウンロードするか、選挙管理委員会までご連絡ください。
申請の際には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えていただくことが必要となります。
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| 2 |
選挙管理委員会で審査の結果、1に該当すると判断された場合には、郵便等投票証明書が送付されます。 |
| 3 |
選挙が近づいたら、交付された郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等を請求します。郵便または代人等により請求してください(FAXは不可)。
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| 4 |
選挙管理委員会で確認後、投票用紙を送付します。 |
| 5 |
投票用紙等が届いたら、それに必要な事項を記載し、選挙管理委員会へ郵送して終了です(使達は不可)。 |
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