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| 身体障害者手帳などを持っていて、一定の障害がある人については、郵便等を利用して自宅で投票できる制度で,身体に重度の障害がある方及び介護保険の被保険者証に要介護度5と記載されている方は、郵便による不在者投票を行うことができます。 |
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| この制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、あらかじめ手続きをしておかなければなりません。 証明書の交付申請は常時受け付けています。 |
| 申請用紙のダウンロードはコチラです。 |
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| ■ 身体に障がいを有している方 |
| 障がいの種類 |
身体障がい者手帳等 |
戦傷病者手帳 |
| 両下肢、体幹、移動機能 |
1級若しくは2級または、
同程度と認められた人 |
特別項症から第2項症まで |
| 心臓 、 じん臓 、 呼吸器 |
1級若しくは3級または、
同程度と認められた人 |
特別項症から第3項症まで |
| ぼうこう 、 直腸 、 小腸 |
| 免疫機能、肝 臓 |
1 級 から 3 級まで |
特別項症から第3項症まで
(肝臓の障害のみ該当) |
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| ■ 介護保険法上の要介護状態にある方 |
| 介護保険法上の要介護者 |
被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の人 |
| ※手続きには、介護保険の被保険者証と申請書(署名必要)が必要です. |
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| 郵便等による不在者投票が認められた方の中で、手や目が不自由で政令で定める一定の障害に該当する場合、代理人に記載してもらう投票方法があります。 |
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| 下記に該当する人は、代理記載人(有権者)が投票用紙に記載できます。ただし、事前に選挙人名簿のある区の選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」等の届け出が必要となります。 |
| 申請用紙のダウンロードはコチラです。 |
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| ■ 代理投票ができる方 |
| 障害の種類 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
| 上肢又は視覚 |
1 級 |
特別項症から第2項症まで |
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