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郵便等による投票

郵便等による不在者投票制度
 身体障害者手帳などを持っていて、一定の障害がある人については、郵便等を利用して自宅で投票できる制度で,身体に重度の障害がある方及び介護保険の被保険者証に要介護度5と記載されている方は、郵便による不在者投票を行うことができます。
 この制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、あらかじめ手続きをしておかなければなりません。 証明書の交付申請は常時受け付けています。
申請用紙のダウンロードはコチラです。

郵便等による投票ができる人

 ■ 身体に障がいを有している方
障がいの種類 身体障がい者手帳等 戦傷病者手帳
 両下肢、体幹、移動機能 1級若しくは2級または、
同程度と認められた人
特別項症から第2項症まで
 心臓 、 じん臓 、 呼吸器 1級若しくは3級または、
同程度と認められた人
特別項症から第3項症まで
ぼうこう 、 直腸 、 小腸
  免疫機能、肝 臓 1 級 から 3 級まで 特別項症から第3項症まで
(肝臓の障害のみ該当)
 ■ 介護保険法上の要介護状態にある方
介護保険法上の要介護者 被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の人
 ※手続きには、介護保険の被保険者証と申請書(署名必要)が必要です.

代理記載制度とは

 郵便等による不在者投票が認められた方の中で、手や目が不自由で政令で定める一定の障害に該当する場合、代理人に記載してもらう投票方法があります。
 下記に該当する人は、代理記載人(有権者)が投票用紙に記載できます。ただし、事前に選挙人名簿のある区の選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」等の届け出が必要となります。
申請用紙のダウンロードはコチラです。
 ■ 代理投票ができる方 
障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢又は視覚  1 級  特別項症から第2項症まで