| ■ 選挙人名簿とは |
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| ・選挙人名簿とは、選挙権を有する方をあらかじめ登録しておく公簿です。 |
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| ・選挙権を有していても、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要となります。 |
| ・選挙人名簿に登録されるためには、引き続いて3ヶ月以上千歳市の住民基本台帳に記録され、実際に居住していれば登録されます。 |
| ・選挙人名簿の登録時期は、3月2日、6月2日、9月2日、12月2日の年4回の定時登録時に行われます。(選挙が行われる場合は、別に定める基準日に基づいて、登録されます) |
| ・市外に転出した人は、転出後4ヶ月を経過すると選挙人名簿から抹消されます。 |
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| 選挙人名簿登録者の縦覧 |
| 1. 縦 覧 期 間 : 3月、 6月、 9月、 1 2月 の 各月3日から7日 まで |
| 2. 異議申出期間 : 上記の縦覧期間内 |
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| ■ 在外選挙人名簿とは |
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| 国外に居住する選挙人を確定しておくための名簿で、選挙人名簿とは異なり、在外選挙人名簿への登録には本人の申請が必要です。 |
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| ・ あなたが住んでいる地域を管轄しする在外公館(大使館や総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。 |
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| ・登録がされると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付します。 |
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| 登 録 資 格 |
満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上現在の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に住んでいる人です。 |
| 対象となる選挙 |
衆議院議員及び参議院議員の選挙 |
| 在 外 投 票 |
在外投票には以下の3つの方法があり、在外公館での投票又は郵便投票のいずれか便利な投票方法が選択できます。 |
| 在外公館投票 |
・投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。 |
| 郵便による投票 |
・千歳市選挙管理委員会に対し、在外選挙人証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙を登録の住所に郵送いたします。 |
| 日本国内での投票 |
・一時帰国中の場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票することができます。 |
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| ■ 選挙人名簿の閲覧については、こちらの ”選挙人名簿の閲覧”のページ をご覧ください。 |
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| お問い合せは |
・在外選挙人名簿の登録や在外公館での投票については、管轄の在外公館にお問い合わせください。 |
| ・郵便での投票や日本国内での投票については、千歳市選挙管理委員会までお問い合わせください。 |