| 改正年度 |
改 正 の 内 容 |
| 平成19年 |
■地方公共団体の長の選挙におけるビラの頒布の解禁 |
| ・選挙運動のために使用する次のビラを頒布することができるよう改正。 |
| ・条例で定めることにより、町村長の選挙を除きビラの作成について無料(公費助成)とすることができることとされた。 |
| ・ビラの作成枚数は候補者1人につき、知事については2種類以内のビラを10万枚まで、指定都市の長についてはは2種類以内のビラを7万枚まで、指定都市以外の長については2種類以内のビラを1万6千枚までとされた。 |
| ■政治資金規正法の改正 |
| ・資金管理団体による不動産の取得等が制限された。 |
| ・資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付が義務付けられた。 |
| 平成18年 |
■在外選挙制度の改正 |
| ・在外投票の対象となる選挙について、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙についても対象とされた。また、在外投票方法・公館投票期間の改正が行われた。(平成19年6月1日施行) |
| ・その他、在外選挙人名簿への登録申請について、在留届の提出時等においても申請が可能となりた。(平成19年1月1日施行) |
| ■参議院(選挙区選出)議員の定数是正 |
| ・参議院(選挙区選出)議員の選挙における選挙区間の人口と定数の不均衡を是正するための改正が行なわれた。 |
| ■選挙人名簿閲覧制度の改正 |
| ・選挙人名簿抄本の閲覧について、閲覧できる場合の明確化、偽りその他不正な手段による目的外の閲覧防止措置の整備及び便宜供与規定の削除などの見直しが行われた。 |
| ■国外における不在者投票制度の改正 |
| ・法律の規定に基づき、国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する選挙人で国外に滞在する者のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものは、すべての国政選挙・地方選挙において投票ができることとされた。 |
| ・国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人で一定の者は、別に定めるファクシミリ装置による投票ができることとされ、南極地域観測隊の投票が可能となった。 |
| ■政治資金規正法の改正 |
| ・ 主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち一定の上場会社であるものからの寄付の受領に係る現行の規制を撤廃し、上場会社に係る寄付規制の判定時点を定めた。 |
| ・ 収支報告書の要旨の公表の期限を法定化した。 |
| ・ 収支報告書等の添付書面を簡素化した。 |
| ■地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について |
| ・全国多数の地方公共団体の議会の議員及び長の任期が平成19年3月から5月中に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑な執行等を図るため、選挙の期日を統一するもので、統一地方選挙は、今回で16回目。 |
| 平成17年 |
■ 政治資金規正法の改正 |
| ・政治団体の支部の解散について、本部が支部に代わって届出ができるよう改正。 |
| 政治団体間の寄附金額に個別制限が設けられた。 |
| 1. 個々の政治団体(政党・政治資金団体を除く)間の寄附は、年間合計5千万円以内に制限されます。(違反:1年以下の禁錮又は罰金50万円以下) |
| 2. 政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附(千円以下の寄附・不動産による寄附を除く)は、口座振込・振替が義務づけられます。(違反した寄附:国庫に帰属) |
| 平成15年 |
■期日前投票制度の創設 |
| ・投票環境の向上のため、従来の不在者投票を改め、選挙期日前でも選挙期日(投票日)と同様の投票を行うことができる「期日前投票制度」が公職選挙法の一部改正により創設。 |
| ■在外選挙制度の改正 |
| ・在外選挙人名簿の登録申請について、本人のほか同居の家族を通じて行うことができるように改正された。また、在外投票について在外公館投票と郵便等による在外投票が選択制となり、一時帰国などの場合国内の投票制度を利用できるよう改正。 |
| ■郵便等による不在者投票制度の改正について |
| ・郵便等による不在者投票をすることができる者として、介護保険法に基づく要介護5の者が加えられ、また、一定の事由に該当する者について、投票等の代理記載が認められるよう改正。 |
| 平成14年 |
■地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について |
| ・全国多数の地方公共団体の議会の議員及び長の任期が平成15年3月から5月中に満了することとなる実情にかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と経費の節減を図るため選挙の期日を統一するため第155回国会で成立した。 |
| ・統一地方選挙は、今回で15回目。 |
| 平成13年 |
■地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) |
| =電磁記録投票法が制定 |
| ・地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができるよう公職選挙法の特例を定める「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁記録投票法)が第153回国会で成立。 |
| 平成12年 |
■衆議院(比例代表選出)議員の定数の改正 |
| ・衆議院(比例代表選出)議員の定数を20人削減することとし、衆議院定数を480人、そのうち、比例代表選出議員を1 8 0人に改正。 |
| ■参議院議員選挙制度の改正 |
| ・参議院比例代表選挙を非拘束名簿式比例代表制とするとともに、参議院議員の定数削減を内容とする公職選挙法の一部が改正。 |
| ※平成13年7月29日執行の参議院議員通常選挙の比例代表選挙から、非拘束名簿式比例代表制で行われている。 |
| 平成11年 |
■不在者投票制度の改正 |
| ・指定船舶に乗船する船員がFAX装置を用いて不在者投票を行うことができるよう改正。 |
| ■公職者の公民権停止の改正 |
| ・公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられ、その執行を終り又はの執行の免除を受けた者でその執行を終り又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、なお5年間彼選挙権を有しないこととされた。 |
| ■政党等の政治活動の改正 |
| 選挙運動の期間前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために掲示したポスターに氏名等を記載された者が候補者となったときは、当該ポスターにつき撤去義務を課すよう改正。 |
| 平成10年 |
■投票時間の改正 |
| ・投票時間が午後8時までに改正。 |
| (午後6時までの投票時間から午後8時までとし、2時間延長された。) |
| ■国外における不在者投票制度の改正 |
| ・国外に居住する日本国民で在外選挙人名簿に登録された者は、参議院の比例代表選出選挙について選挙権を行使できるよう改正。 |
| 平成9年 |
■地方選挙制度の改正 |
| ・同一地方公共団体の議会の議員と長の任期満了日が90被以内である場合の同時選挙の特例の創設及び投票時間の延長等投票環境の向上のための改正。 |
| 平成8年 |
■衆議院議員選挙の選挙運動の改正 |
| 平成7年 |
■衆議院議員選挙の投票方法を記号式投票から自書式投票に改正 |
| ■政党交付金の交付限度額を撤廃する政党助成法の改正 |
| 平成6年 |
■連座制度の改正 |
| ・選挙において秘書や親族が犯した選挙違反の結果、候補者が関与していなくとも候補者も処分を受けるよう改正。 |
| ■衆議院議員の選挙制度改正 |
| ・衆議院議員総選挙から小選挙区比例代表並立制に改正され、小選挙区選挙と比例代表選挙の二つの選挙で議員を選ぶよう改正。 |