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寄附の禁止

 公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に、寄附することは禁止されています。

 また、選挙区内の有権者が
政治家に寄附を求めることも禁止されています。 
政治家の寄附禁止  政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
政治家に対する寄附の
勧誘・要求の禁止
 有権者が、威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
後援団体の寄附禁止  後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
時候のあいさつ状の禁止  政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のため自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
あいさつを目的とする
有料広告の禁止
 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
  禁止されている寄附の主なものは、次のとおりです。
 
 ■ 病気見舞い
  お祭への寄附や差入
  町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
  秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  葬式の花輪、供花・
  落成式、開店祝の花輪
  入学祝、卒業祝
  お中元、お歳暮、お年賀
 公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しております。 公職の候補者等が行なう場合や有権者が公職の候補者等に対して行なう場合など、日常生活でみられる事例についての公職選挙法上の解釈を「選挙運動や政治活動に関する Q & A 」としてまとめております。
 問答形式の ”選挙 Q & A” は コチラです
詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。