| ■ 在外投票制度と登録方法 |
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| 外国に住んでいても、「在外選挙制度」で衆議院議員選挙及び参議院議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙の投票ができます。 あらかじめ、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。 |
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| 在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付され、投票ができます。 |
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| ■ 登録受付 |
在外選挙人名簿登録の受付は、住所地を管轄する在外公館等(大使館や総領事館) |
| ■ 登録資格 |
年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方 |
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| ■ 投票方法 |
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| 投票区分 |
投票方法 |
投票用紙の請求先 |
投票場所 |
投票期間 |
| 国外で投票 |
在外公館投票 |
投票所となる最寄りの大使館や総領事館に出向いて |
左記の場所で投票 |
原則として、公示日の翌日から投票日の6日前まで |
| ※締切日が繰上げされることがあり、在外公館毎に指定 |
| 郵便等投票 |
名 簿 登 録 地 の 市 区 町 村 選 管 |
国外の居住地から左記へ投票日の4日前までに |
国外の居住地で投票 |
国際郵便等で返送 |
| ※投票所の閉鎖時間までに必着のこと |
| 帰国して投票 |
在外選挙人名簿登録地で |
左記へ出向いて |
左記の指定した期日前投票所で投票 |
公示日の翌日から投票日の前日まで |
| 投票日当日、左記の指定した投票所へ出向いて |
左記の投票所で投票 |
投票日 |
| 滞在先で |
左記へ郵送で |
滞在先の選管へ出向いて不在者投票 |
公示日の翌日から投票日の前日まで |
| ※投票所の閉鎖時間までに必着のこと |
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| ※ 請求の際には、在外選挙人証等が必要です。 |
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・在外選挙人名簿の登録申請について |
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| ・在外投票関係書類様式 |
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