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国外での投票(在外投票制度)

 ■ 在外投票制度と登録方法
  外国に住んでいても、「在外選挙制度」で衆議院議員選挙及び参議院議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙の投票ができます。 あらかじめ、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
 在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付され、投票ができます。
■ 登録受付  在外選挙人名簿登録の受付は、住所地を管轄する在外公館等(大使館や総領事館)
 登録資格  年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方
 ■ 投票方法
投票区分 投票方法 投票用紙の請求先 投票場所 投票期間
国外で投票  在外公館投票  投票所となる最寄りの大使館や総領事館に出向いて  左記の場所で投票  原則として、公示日の翌日から投票日の6日前まで
※締切日が繰上げされることがあり、在外公館毎に指定
 郵便等投票 名 簿 登 録 地 の 市 区 町 村 選 管  国外の居住地から左記へ投票日の4日前までに  国外の居住地で投票  国際郵便等で返送
※投票所の閉鎖時間までに必着のこと
帰国して投票  在外選挙人名簿登録地で  左記へ出向いて  左記の指定した期日前投票所で投票  公示日の翌日から投票日の前日まで
 投票日当日、左記の指定した投票所へ出向いて  左記の投票所で投票  投票日
 滞在先で  左記へ郵送で  滞在先の選管へ出向いて不在者投票  公示日の翌日から投票日の前日まで
※投票所の閉鎖時間までに必着のこと
※ 請求の際には、在外選挙人証等が必要です。
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