| ・北海道選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、保護施設、身体障害者支援施設(以下「指定施設」という。)に入院中(入所中)の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は,選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間,その指定施設で不在者投票を行うことができます。 |
| ・入院又は入所中の方で、疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害若しくは産褥にあたるため歩行が困難であること。 |
| ・歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院又は入所中であること。 |
| ・投票用紙等の請求は、入院(入所)している指定施設の長に請求を依頼する方法と名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に自ら請求する方法とがあります。 |
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