建築課の業務

(1)市有建物の建設に関すること。

(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(3)違反建築物の調査指導に関すること。

(4)融資住宅の審査及び検査に関すること。

(5)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅の認定に関すること。

(6)建築相談及び建築物の指導に関すること。

(7)建築士の指導及び啓発に関すること。

(8)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出の受理等に関すること。

(9)耐震改修促進計画に関すること。