千歳市人材バンク及び情報提供事業実施要綱
平成4年11月1日
教育長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、市民の生涯各期における自主的な学習活動や社会参加活動を支援・奨励するため、指導者に関する必要な情報を提供することにより、生涯学習の振興を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
(1) 指導者 特定分野において指導力、知識、技能及び経験を有する者をいう。
(2) 人材バンク 各種講座、研修会等の学習活動や団体、サークル等の育成活動を実施する者(以下「学習者」という。)を支援するため、指導者を登録することをいう。
(3) 情報提供事業 人材バンクに登録された指導者に関する情報を提供することをいう。
(登録資格)
第3条 人材バンクに登録することのできる者は、市内に居住する20歳以上の男女で、生涯学習活動に深い理解と熱意があり、指導者として活動できるものとする。
(登録対象)
第4条 人材バンクに登録する指導者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 家庭教育・地域交流事業支援のための指導者
(2) 一般教養等の学習機会支援のための指導者
(3) スポーツ・レクリエーション支援のための指導者
(4) 文化、芸術活動支援のための指導者
(登録手続き)
第5条 人材バンクに登録を希望する者は、人材バンク登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出るものとする。
2 委員会は、前項の規定により申請書の提出があった場合、申請内容が前2条の規定に適合すると判断したときは、登録を認めるものとする。ただし、特定の政治的、宗教的活動及び営利活動を目的とした者の登録は認めないものとする。
(登録期間の更新と登録内容の変更)
第6条 指導者の登録期間の有効年数は、登録認定日から3年以内とする。
2 前項の期間の更新を受けようとする指導者は、登録期間満了日までに申請書を委員会に届け出るものとする。
3 指導者は、第1項の登録期間満了日前であっても前条及び前項の申請内容に変更が生じたときは、申請書により委員会にその内容をすみやかに届け出なければならない。
(登録の取り消し)
第7条 委員会は、指導者が次の各号の一に該当した場合は登録を取り消すことができる。
(1) 指導者が登録の取り消しを申し出たとき。
(2) 指導者として不適格と認められる特別な事由があったとき。
(登録者名簿)
第8条 委員会は、第5条及び第6条の規定により登録された指導者を登録分野毎に整理し、登録名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(情報提供と個人情報の保護)
第9条 名簿に登録された指導者の情報は、この要綱の目的に従い市民の活動の用に供するときは登録内容を公開することができる。ただし、指導者が登録するときに公開する了解が得られなかった部分については公開しないものとする。
(指導者への依頼、謝礼等)
第10条 指導者への依頼・交渉は、学習者が自主的に行うことを原則とする。また、謝礼等については学習者及び指導者が協議するものとする。
2 委員会は、前項における謝礼について当該学習講座が地域及び企業生涯学習実施要領に該当する場合、当該年度の予算の範囲内で費用の負担を援助できるものとする。ただし、委員会は、謝礼等の内容について指導者が申請書に情報の公開を了解した範囲内で学習者にその情報を提供することができる。
(報告)
第11条 委員会は、学習者及び指導者に学習活動に関する報告を求めることができる。
(指導・助言)
第12条 委員会は、人材バンク及び情報提供事業の実施に関し、指導者及び学習者に指導・助言をすることができる。
(事故)
第13条 指導等に伴い発生した事故について、委員会は一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年8月1日)
この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成13年10月26日)
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
この要綱の施行前の千歳市人材バンク及び情報提供事業実施要綱による登録は、改正後の千歳市人材バンク及び情報提供事業実施要綱に基づいてしたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は平成14年4月30日までとする。
登録日: 2006年12月14日 / 更新日: 2007年6月23日




