指定された学校の変更について
指定された学校の変更について
千歳市では各小・中学校ごとに通学区域を定めており、小・中学校への就学予定者は、その住所地により就学すべき学校が指定されます。→通学区域へ
通学区域は、通学距離や、道路・河川などの地理的要因やその他様々な事項を検討したうえで決定していますので、就学予定者は定められた学校へ就学することが原則となります。
ただし、次の事由に該当し、児童生徒の通学に支障がないと認められた場合、教育委員会に申立てをすることにより指定された学校の変更を許可しています。
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児童生徒が市内で転居し、卒業までに限り転居前の学校に通学を申立てる場合
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住居の新築又は取得等により移転する住所が確定している児童生徒が、新たに通学する学校に通学を申立てる場合
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心身の故障その他の理由により指定校への就学が困難な児童生徒が、医師又は児童相談所等の機関が必要と認める期間に限り指定校以外の学校へ通学を申立てる場合
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保護者の就労等により帰宅後保護者のない場合、又は保護者の入院若しくは長期出稼ぎ等により保護者が不在となる児童生徒が、保護者の就労地の通学区域の学校へその期間に限り通学を申立てる場合
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児童生徒の兄弟姉妹が特別支援学級に就学している場合で、当該児童生徒が兄弟姉妹の通学している学校への通学を申し立てる場合
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その他にいじめや、指定された学校に希望する部活動やクラブ活動がない等の事由で、学校長や教育長が止むを得ないと認めた場合
※千歳市立学校通学区域規則施行細則を参照される方は下記のファイルをクリックしてください。
千歳市立学校通学区域規則施行細則 [24KB docファイル]
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転居の伴わない指定校の変更については、事前に在籍している学校の校長へ十分相談したうえで、教育委員会へお越しください。(認められない場合があります。) また、申立てには印鑑と事実を確認するための書類が必要となりますので詳細は学校教育課学校教育係へお問い合わせください。 |
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登録日: 2007年4月12日 / 更新日: 2009年8月20日




