構造改革特区(農村再生特区)について
千歳市では、千歳川放水路計画の予定地であった駒里地域の農村再生をめざして、国に「農村再生特区 [62KB pdfファイル]
」を申請し、平成15年11月28日付けで認定を受けました。特区によって規制緩和されるのは、「農地の権利取得に係る下限面積要件」です。
下限面積要件とは?
農業を始めるためには、まずは農地が必要ですね。農地は、当事者間だけで勝手に売ったり買ったり貸したり借りたりしてはいけないことになっています。農地の売買(賃貸借)には、農業委員会の許可が必要です。
農地を購入(借入)しようとする場合、どのような農業経営をするのかを記載した営農計画書を作成し、その計画に沿って農地を有効に利用するので購入(借入)を認めて欲しいという申請をします。
許可の要件はいくつかありますが、その一つとして、「(北海道の場合)2ヘクタール以上の農地を利用して農業を行う者でなければ許可しないこと」とされています。これを「下限面積要件」といいます。
2ヘクタールというと、2万平方メートル、100メートル×200メートル、6,000坪です。市民農園が1区画約10坪として、600区画分。東京ドームの広さ(46,755平方メートル)の約半分くらいです。
特区によって
特区に認定された千歳市の駒里地域では、この下限面積要件2ヘクタールが10アールに緩和されます。
10アールというと、1千平方メートル、50メートル×20メートル、300坪です。これは下限面積なので、あとは自分の営農計画にあわせて50アール、1ヘクタールという必要な面積を取得し、農業を始めることができるのです。
このように特区の中だけは10アール以上で必要な面積から農業を始められるため、農業に参入しやすい地区として意欲ある新しい農業者が多く集まり、地元の方と一緒に地域を活性化していくことを期待しています。




