土地売買のときに必要な届出について

国土は、生活と生産を通ずる活動の基盤として私たちが祖先から受けつぎ、次代へ伝えてゆかねばならない限られた大切な資源です。
自分勝手に土地を利用し、自分の私益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?
こうした理念にのっとり土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引のときに届出制を設けています。
売り主が行う届出(事前届出)
【公有地の拡大の推進に関する法律】
次の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は届出が必要です。
○対 象 : 市街化区域で 5,000 平方メートル以上の土地
都市計画施設を含む 200平方メートル以上の土地
※届出の必要が無い場合もあるので、お問い合わせください。
○届出時期 : 契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで
○提出部数 : 1部
○提出書類 : ①土地有償譲渡届出書(次からダウンロードできます。)
②土地の位置図(方位及び周辺の道路・公園その他公共施設等
がわかるもの、見取図など)
③土地の形状図(地番図など。縮尺500分の1程度のもの)
買い主が行う届出(事後届出)
【国土利用計画法】
次の面積以上の土地の権利を取得した場合(取引の予約である場合も含みます)は届出が必要です。
○対 象 : 市街化区域で 2,000 平方メートル以上の土地取引
市街化調整区域で 5,000 平方メートル以上の土地取引
○届出時期 : 契約締結の日から2週間以内
○提出部数 : 3部
○提出書類 : ①土地売買等届出書(次からダウンロードできます。)
※氏名欄等の押印が必要な箇所については、3部全てに押印願います。
②位置図(届出の位置がわかる縮尺5万分の1以上の地形図)
③現況図(付近の道路・建物などがわかる縮尺5千分の1以上
の地形図)
④形状図(地番図など)
⑤土地売買等の契約書の写し
(契約書未作成の場合は、届出内容を証する書面の写し。
具体的には日付、金額などの記載がある書面が必要。
例:領収書など)
<必要に応じて添付する書類>
⑥委任状(提出部数1部。買主の方の手続きを代理する場合)
⑦実測図(面積を実測により届出する場合)




