次の1から2までのすべてに該当する開発行為をいいます。

 

1  1ヘクタール以上の1団の土地
2  次の(1)から(9)までのような行為


この場合は「北海道自然環境等保全条例」に基づき知事の許可が必要となることがあります。

 

(1)  スキー場の建設
(2)  キャンプ場の建設
(3)  乗馬場の建設
(4)  射撃場の建設
(5)  アーチェリー場の建設
(6)  車両競争場の建設
(7)  (1)から(6)までに掲げる施設を2以上有する施設の建設
(8)  資材置場又は工場用地の造成
(9)  土石の採取