特定の開発行為とは?
次の1から2までのすべてに該当する開発行為をいいます。
1 1ヘクタール以上の1団の土地
2 次の(1)から(9)までのような行為
この場合は「北海道自然環境等保全条例」に基づき知事の許可が必要となることがあります。
(1) スキー場の建設
(2) キャンプ場の建設
(3) 乗馬場の建設
(4) 射撃場の建設
(5) アーチェリー場の建設
(6) 車両競争場の建設
(7) (1)から(6)までに掲げる施設を2以上有する施設の建設
(8) 資材置場又は工場用地の造成
(9) 土石の採取
登録日: 2007年1月29日 / 更新日: 2010年4月16日




