◎駐車場法に基づく届出 

 駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、都市機能の維持増進し、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められています。
 駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村長に届出なければなりません。 

届出が必要となる路外駐車場

次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。

  1.  道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
    (一般公衆に自由に利用されるものをいい、月極め駐車場、職員専用駐車場などは除く。)
  2. 駐車の用に供する部分の面積が 500平方メートル以上であるもの。
    (駐車の用に供する部分とは、駐車ますの合計面積をいう。)
  3. 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの

 現在、このような駐車場で未届出のままで営業をおこなっている方、また、届出の内容を変更された方は、すみやかに所定の手続きをおこなって下さい。

 

◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出

 平成21年4月1日より「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出等に関する権限が北海道から移譲されました。

該当する駐車場

次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。

  1. 道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。 
  2. 駐車の用に供する部分の面積が 500平方メートル以上であるもの。
  3. 料金を徴収するもの。 

路外駐車場設置のための手引き [454KB pdfファイル] 

バリアフリー新法に基づく届出について [105KB pdfファイル]  

路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 [214KB pdfファイル] 

特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) [77KB pdfファイル] 

特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) [65KB pdfファイル] 

路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 [135KB docファイル]  

特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) [81KB docファイル]  

特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) [69KB docファイル]