旭ヶ丘地区(旭ヶ丘1~4丁目、日の出4丁目、日の出丘の各一部)

 

区域地図

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各地区に建築可能な建築物

 

第2種中高層住居専用地域に建築できる建築物

(例)専用住宅、共同住宅、1500平方メートル以下の店舗及び事務所

第2種低層住居専用地域に建築できる建築物(新築できる建築物の高さは10メートル以内)

(例)専用住宅、共同住宅、150平方メートル以下の店舗(日用品販売、サービス業等)


注)都市計画法に基づく区域区分は、「市街化調整区域」、地域地区(用途地域)は「無指定」となります。

注)上記は一例です。詳細はお問い合わせください。