千歳・苫小牧地方拠点都市地域整備推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、「千歳・苫小牧地方拠点都市地域整備推進協議会」と称する。
(目的)
第2条 本会は千歳・苫小牧地域を中心とする新千歳空港周辺地域において、「地方拠 点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」(以下、『法』と 略す。)に基づき、地域の指定、基本計画の策定 及び関連事業の推進を図ることによ り、拠点都市地域を形成することを目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)北海道から、法に基づく地域指定を受けるために必要な事業及び活動に関すること
(2)拠点都市地域の形成を実現するための事業及び活動に関すること
(3)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
(組織)
第4条 本会は、法に基づく地域指定を受けようとする市町で組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 2名
(4)監事 2名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行 うものとする。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代理する。
3 理事は、本会の目的達成のため行う事業を分掌する。
4 監事は、会計を監査する。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は年1回これを開き、予算決算及び重要事項を審議決定する。ただし、緊急そ の他必要あるときは、臨時総会を開くことができる。
3 役員会は必要に応じ、随時開催する。
4 会議は会長がこれを招集し、かつ議長となる。
5 会議が止むを得ない事情により開催できない場合は、書面により行うことができる。
(会計)
第8条 本会の経費は、負担金、その他の収入をもって、これに充てる。
2 市町の負担割合は、別に定める。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、会長所在の自治体に置き、会長は次の職員を任命する。
(1)事務局長 1名
(2)事務局員 若干名
2 事務局長は、会長の命を受けて会務を処理し、事務局員は事務局長の命を受けて庶 務会計に従事する。
(規約の改正)
第10条 本会の規約の改正については、総会の同意を必要とする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規約は、平成4年11月30日から施行する。
2 会計年度の第1年は、平成5年度とする。
附則
この規約は、平成5年4月21日から施行する。
第1条 本会は、「千歳・苫小牧地方拠点都市地域整備推進協議会」と称する。
(目的)
第2条 本会は千歳・苫小牧地域を中心とする新千歳空港周辺地域において、「地方拠 点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」(以下、『法』と 略す。)に基づき、地域の指定、基本計画の策定 及び関連事業の推進を図ることによ り、拠点都市地域を形成することを目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)北海道から、法に基づく地域指定を受けるために必要な事業及び活動に関すること
(2)拠点都市地域の形成を実現するための事業及び活動に関すること
(3)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
(組織)
第4条 本会は、法に基づく地域指定を受けようとする市町で組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 2名
(4)監事 2名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行 うものとする。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代理する。
3 理事は、本会の目的達成のため行う事業を分掌する。
4 監事は、会計を監査する。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は年1回これを開き、予算決算及び重要事項を審議決定する。ただし、緊急そ の他必要あるときは、臨時総会を開くことができる。
3 役員会は必要に応じ、随時開催する。
4 会議は会長がこれを招集し、かつ議長となる。
5 会議が止むを得ない事情により開催できない場合は、書面により行うことができる。
(会計)
第8条 本会の経費は、負担金、その他の収入をもって、これに充てる。
2 市町の負担割合は、別に定める。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、会長所在の自治体に置き、会長は次の職員を任命する。
(1)事務局長 1名
(2)事務局員 若干名
2 事務局長は、会長の命を受けて会務を処理し、事務局員は事務局長の命を受けて庶 務会計に従事する。
(規約の改正)
第10条 本会の規約の改正については、総会の同意を必要とする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規約は、平成4年11月30日から施行する。
2 会計年度の第1年は、平成5年度とする。
附則
この規約は、平成5年4月21日から施行する。
登録日: 2007年1月23日 / 更新日: 2007年3月5日




