女性の生活相談

一人で悩まずに
   まず、ご相談ください! 相談内容やプライバシーは厳守します。

男女共同参画推進課(市役所3階)では女性の人権、配偶者からの暴力による被害者の相談や自立に向けた支援などを行っています。
女性が抱える様々な問題や悩みなどの解決に向けて専門の相談員があなたと一緒により良い方策を考えます。

対象者

○原則として18歳以上の女性市民

受付内容

○日々の暮らしの中で心配なことが起きたとき
○離婚問題で悩んでいるとき
○職場や知人などの人間関係で困っているとき
○人生の転換期(結婚・子離れ・定年・更年期など)で悩んでいるとき
○夫やパートナーなどの暴力で悩んでいるとき

来庁・電話による受付時間

○月曜日から木曜日 → 9時30分から12時00分  13時00から16時30分まで
○金曜日         → 9時30分から12時00分  13時00から15時30分まで
      ※いずれも祝日、年末年始を除きます。

直通電話

0123-24-0559 女性生活相談員が直接対応します。

    女性生活相談のしおり .pdf [337KB pdfファイル]
  各種相談窓口.pdf [297KB pdfファイル]

 

配偶者等からの暴力でお悩みの方へ

 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

この法律は平成13年10月13日に施行され、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための保護命令手続について定められています。


保護命令手続

保護命令手続は、被害者から書面による申立を受けた裁判所が、被害者が配偶者からの身体に対する暴力により、その生命、または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、当該配偶者に対して保護命令を発すものです。 

○保護命令の対象となる暴力
  
身体に対する暴力、生命などに対する脅迫
保護命令の要件
   DVにより生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
      
※離婚後も暴力が続く場合は、元配偶者も対象となります。
○保護命令の種類
  ①被害者への接近禁止命令
   
6ヵ月間、被害者の身辺につきまとい、または住居・勤務先などの付近を徘徊してはならな
   い
ことを命ずる保護命令
   被害者への電話等禁止命令
      
被害者への接近禁止命令の期間中、面会の要求や無言電話、連続した電話や電子メール 
      などを禁止する保護命令
  ③被害者の子への接近禁止命令
   被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい、また
   は住居などの付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
 
被害者の親族等への接近禁止命令
   被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の親族等の身辺につきまとい、または住居な
   どの付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
  退去命令
   2ヵ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること、及びその住居の付近を              
    徘徊してはならないことを命ずる保護命令

申立の方法 

保護命令の申立ては管轄の地方裁判所に行うことになります。手続に必要な費用や書類等、詳細については最寄りの地方裁判所にお尋ねください。

 

パープルダイヤルの設置について

『パープルダイヤルは24時間対応の性暴力・DV相談電話です!』

内閣府は「配偶者暴力等被害者支援緊急対策事業」として、配偶者等からの暴力や  
 性暴力被害に苦しむ方のための24時間対応の電話相談を実施します。
 ひとりで
悩まずに、勇気を出して相談してください。
    

受付期間/電話番号

2月8日(火曜日)午前10時から3月27日(日曜日)午後10時まで

 【 0120-941-826 】

電話相談の対象

  ○ 配偶者等からの暴力の被害に関する相談
  ○ 性暴力の被害(強姦、強制わいせつなど)に関する相談
    ※ 匿名の電話も受付が可能です。

相談対応協力団体

  ○ 特定非営利活動法人 全国女性シェルターネット
 ○ 特定非営利活動法人  日本フェミニストカウンセリング学会
 ○ 特定非営利活動法人  女性の安全と健康のための支援教育センター
 ○ 性暴力救援センター・大阪(SACHICO)