(7) 事業の一体的推進に関する事項
7-1 事業推進体制
(1)市民参加の体制づくり
事業推進においても市民の意見等を反映させていくために,「千歳市中心市街地活性化基本計画策定委員会」を母体とする「(仮称)千歳市中心市街地活性化基本計画推進委員会」を設置する。
(2)行政内の推進体制の構築
事業の円滑な推進を図るために,庁内関係部課による「中心市街地活性化庁内検討委員会」を中心とする行政内体制の構築を図る。
(3)関係機関との連携強化
国・道等の関係機関との連携を一層強化し,十分な情報提供や指導を受けながら,事業の推進を図る。
(4)TMO(タウンマネージメント機関)の設置
1 商業等活性化事業の推進プロセスとTMOの必要性
商業等活性化のための事業に関しては,以下のような推進プロセスを想定する。
- 各タウンマネージメント事業ごとに,その具体的内容や推進方策等を検討する
「事業検討ワーキンググループ」を立ち上げる。 - 各事業検討ワーキンググループ内で事業に関する検討が行われ,事業実施に着手する段階になると,この事業検討ワーキンググループが中心となって事業実施主体を形成し,事業を実施する。
- 事業検討ワーキンググループが複数立ちあがり,具体的に活動を展開しはじめると,様々な利害関係や意見の相違等が生じてくる。そのため,各事業検討ワーキンググループ間の調整が必要となる。
この調整役としては,中心市街地活性化やまちづくりを一元的かつ総合的にマネージメントすることが 可能なTMOが最適である。したがって,早い段階においてTMOを設立し,様々な調整に対応する必要がある。
2 TMOの機能
TMOが持つべき機能としては,一般に,以下の3つが想定される。
- 企画案機能(事業の企画立案とそれに付随する調査等)
- 調整機能(関係機関との意見調整,事業展開の窓口(事業審査),事業推進の管理(一部事業の実施)等)
- 事業実施機能(一部事業の実施)
千歳市におけるTMOは,1.中心市街地活性化の必要性について市民の間にコンセンサスを形成するのが急務であること,2.現段階においては大規模な事業を実施する予定がないこと,等を勘案すると,当面は企画立案機能及び調整機能に特化すべきである。
将来的には,適切な事業実施主体が他に見当たらない場合に限って,当該事業の採算性,資金調達手法,運営・管理手法等を十分に検討し,事業実施が可能であると判断した上で,事業実施機能を持つことになる。
3 TMOの担い手
「中心市街地法」においては,TMOの担い手になりうる者を,以下のように定めている。
- 商工会議所
- 特定会社(中小企業者が出資している会社であって,大企業者の出資割合が1/2未満であり,かつ,地方公共団体が発行済株式の総数または出資金額の3%以上を所有または出資している会社)
- 公益法人(基本財産の額の3%以上を地方公共団体が拠出している財団法人)
千歳市のTMOに必要な機能は,上述のように,企画立案機能及び調整機能である。したがって,商工会議所が主体となって,TMO基本構想に基づき,まちづくりに関する諸調整を行うとともに,TMOを早期に設立する必要がある。
7-2 今後の取り組み
(1)計画の見直し
本計画の期間はおおむね10年後を目標とするが,今後の計画の進捗状況,社会情勢の変化等に応じて,(仮称)千歳市中心市街地活性化基本計画推進委員会において,随時見直しを行い,目標の達成のために具体化された事業については,整備プログラムの追加及び変更を行う。
(2)中心市街地のマネジメントの推進
基本計画の事業を推進するためには,様々な主体が参加するまちの運営を横断的,総合的に調整・プロデュースしなければならない。したがって,中心市街地の施策について,商業販売額,歩行者量,新規民間投資額等,定量的に施策を評価するなど,中心市街地の適切なマネジメントを推進する機関が早期に設置される必要がある。
(3)公・民パートナーシップの発揮
中心市街地のマネジメントを推進するためには,市民・商業者・商工会議所・企業・行政等の役割分担と責任の明確化が必要である。そのためには,市民・商業者・商工会議所・企業・行政が,対等の立場で十分な協議や意見交換を行うことにより,公・民パートナーシップを発揮する必要がある。
(4)市民へのPR,意識啓発
公・民パートナーシップの発揮のもと,中心市街地の活性化を図るためには,市民の参加が不可欠である。そのためには,本計画及びTMO基本構想の内容について,市民・商業者・商工会議所・企業・行政が,それぞれの役割分担のもと,パンフレット等によりPRを図るとともに,研修会等の開催により市民意識の啓発を図っていく。
(5)商業者の自助努力と商業者間の連携
商業等の活性化を図るためには,まず,商業者の自助努力が必要である。しかし,商業等の活性化を図るための取り組みの中には,商業者単独では着手が困難なものも多い。そこで,商業者間あるいは商店街振興組合間の連携を強化するとともに,TMO基本構想に基づくTMOを早期に設置し,商業等の活性化事業の推進を図る必要がある。
(6)その他事業推進上の留意点
中心市街地及び周辺地域における各種事業の計画及び実施にあたっては,良好な環境保全,交通の安全と円滑の確保等に影響がないように配慮する必要がある。
注)以下の項目をクリックすると画像が別ウインドウで表示されます。
図表7-2-1 中心市街地活性化に向けた今後の取り組み [101KB jpgファイル]




