支笏湖漁業協同組合は、組合員が行う漁業を管理するとともに、増殖事業を履行しながら支笏湖の自然環境を保全し、遊漁者との融和を図りつつ、ヒメマスを次の世代に継承していくことを目的として平成19年11月に設立され、平成20年3月1日に共同漁業権免許の取得と遊漁規則の認可がされました。
このことにより平成20年6月から「ヒメマス釣り」が有料となったほか、遊漁規則に規定する制限などに関しても遵守する必要がありますので留意してください。
なお、ヒメマス釣りに関する漁業権、遊漁料及び制限等の概要は次のとおりですが、漁業権が設定されましても、遊漁料の負担を除き、国立公園である支笏湖の利用に関して従来と大きく異なるものはありません。

漁業権の内容

  • 漁業種類   第5種共同漁業権
  • 漁業の名称  ヒメマス漁業
  • 漁場の区域  支笏湖の区域及び千歳川のうち支笏湖湖口から滝の上えん堤に至る区域
    (実際には、漁業の区域は遊漁者と同様としています。)
  • 存続期間   免許の日から平成25年8月31日まで

遊漁料

  • 船釣り(1人) 1日券  1,600円
            3ヶ月券  28,000円
            回数券(12枚綴り) 16,000円
  • 陸釣り(1人) 1日券   800円
            3ヶ月券  14,000円
  • 中・高校生、肢体不自由者は上記の半額、小学生以下は無料
  • 指定の場所以外で遊漁料を納める場合は100円の上乗せが必要
  • 納入場所  支笏湖漁業協同組合事務所(支笏湖温泉番外地)
             (株)支笏湖観光センター(幌美内)
              支笏湖ボートハウス(株)(モラップ、美笛)
              

制限等の内容

釣り竿の使用制限等
竿は1人7本、針は竿1本当たり3つまでですが、尾数制限及び体長制限はありません。また、支笏湖漁業協同組合は、遊漁者が例年のとおりヒメマスを釣ることができるよう、釣獲の状況を勘案しながら漁業を行うことを基本としています。組合はヒメマス資源の増加に努めますが、万一、資源量が極端に減少し、資源保護上必要な場合は、漁業の制限と同様に遊漁の制限をすることがあります。
遊漁期間、遊漁時間及び遊漁の禁止区域等
遊漁期間、遊漁時間及び遊漁の禁止区域は、次のとおり現在の北海道内水面漁業調整規則による規制と同じ内容になっています。
解禁期間

   6月1日から8月31日まで  

釣りのできる時間 

  6月  3時から19時30分まで
  7月  3時30分から19時30分まで
  8月  4時から19時まで

解禁区域

 支笏湖ヒメマス釣りの解禁区域

 

《ボート管理ハウス》
図面番号 置場名 ボート事業者名 電話
ポロピナイ 支笏湖観光センター 0123-25-2041
モラップ 支笏湖ボートハウス 090-3392-9747
美笛 支笏湖ボートハウス 090-3392-9747

 

 

違反者に対する措置
組合は、遊漁者が遊漁規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の停止を命じ、または以後のその者の遊漁を拒むことができます。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行われません。
その他遊魚に際し守るべき事項
遊漁者は、遊漁をするときは遊漁承認証を携帯するとともに、遊漁規則の励行に関して漁場監視員から必要な指示を受けた場合は、これに従わなければなりません。
遊漁者は、組合が実施する増殖事業の推進及び遊漁の振興のため、遊漁の日の終了後、釣獲されたヒメマスの尾数について、組合の指定する場所において、組合の指定する者に報告しなければなりません。
 
※遊漁料や遊漁券取扱所は次の遊漁規則要約から確認できます
 支笏湖漁業協同組合 遊漁規則要約.pdf