〇都市計画法・建築基準法の一部改正

1.市街化区域、用途地域における立地規制(平成19年11月30日施行)

大規模集客施設が立地可能な用途地域を見直し、現行の6から3へ限定。

(第二種住居地域、準住居地域、工業地域において、大規模集約施設の立地を制限)

2.非線引き白地地域等における立地規制(平成19年11月30日施行)

非線引き都市計画区域、準都市計画区域内の白地地域では大規模集客施設は原則立地不可。

3.用途を緩和する地区計画制度の創設(平成19年11月30日施行)

上記1,2により規制強化される用途地域及び非線引き都市計画区域内の白地地域においては、大規模集客施設の立地も認めうる新たな地区計画制度(開発整備促進区)を創設。

4.準都市計画区域制度の拡充(平成18年11月30日施行)

農地を含む土地利用の秩序が必要な区域等に広く指定できるよう、準都市計画区域の要件を緩和するとともに、指定権者を都道府県に変更。

5.都市計画手続き等の円滑化、広域調整手続きの充実(平成18年11月30日施行)

一定の開発事業者が都市計画提案を行えるよう、都市計画提案権者の範囲を拡大。また、広域調整の強化のため、都道府県知事が市町村の都市計画決定等に対する協議同意を行う際に、関係市町村から意見を聴取できることとする。

6.開発許可制度の見直し(平成19年11月30日施行)

市街化調整区域内の大規模開発を許可できる基準を廃止し、病院、福祉施設、学校、庁舎等の公共公益施設を開発許可等の対象とする。

 

〇駐車場法の一部改正

 自動車の定義の見直し(平成18年11月30日施行) 

自動二輪車の駐車場の整備を促進するため、駐車場法の自動車の定義(駐車場の整備対象となる。)に大型自動二輪車及び普通自動二輪車を含める。

 

都市計画法等の一部改正の詳細については、国土交通省ホームページをご覧下さい。

・都市計画法等の一部を改正する法律案

・施行期日を定める政令案