旅館業建築等の規制に関する指導要綱
千歳市旅館業建築等の規制に関する指導要綱
昭和57年12月1日
市長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、旅館業によって、善良な風俗と教育環境がそこなわれることのないように、事前協議その他これに必要な規制を行い市民の健全な生活環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「旅館業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業の用途に供する建築物をいう。
2 この要綱において「建築等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替若しくは法第87条に規定する用途の変更又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する工作物の築造をいう。
(適用対象地域)
第3条 この要綱を適用する地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第1種住居地域
(2) 第2種住居地域
(3) 準住居地域
(4) 近隣商業地域
(5) 商業地域
(6) 準工業地域
2 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域、同法第8条第1項第1号に規定する「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域」で現に存する旅館業について建築等(新築を除く。)をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、この要綱を適用するものとする。
(構造等の基準)
第4条 旅館業の建築等に際しては、別表に定める旅館業の構造等の基準(以下「基準」という。)に適合するものとする。
(事前協議)
第5条 旅館業を目的とする建築物を建築等しようとする者(以下「建築主」という。)は、法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出日(確認申請書の提出を要しない場合にあっては、工事着手の日)の30日前までに次の各号に掲げる図書を2部添えて事前協議書(様式1)を市長に提出するものとする。ただし、前条の基準に明らかに適合すると市長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 事前協議に係る建築物の敷地の周囲100メートルの区域内にある建築物の用途別現況図及び当該区域内の教育施設、児童福祉施設、公園、遊園地等の配置図(縮尺1/2,500~1/5,000)
(2) 建築物の配置図(縮尺1/100~1/300)、各階平面図並びに建築物の意匠及び色彩を明示した4面以上の立面図(縮尺1/100)
(3) 門、塀、建築物に設置する広告物並びに屋外照明設備の設置箇所、形状、寸法及び色彩を明示した図面(縮尺1/50~1/100)
(4) その他市長が必要と認める図書
(承認)
第6条 市長は、前条の事前協議書を受理した場合において、建築物が第4条に規定する基準に適合すると認めたときは、旅館業建築等承認通知書(様式2)(以下「通知書」という。)により建築主に通知するものとする。
2 建築主は、確認申請書を提出するときは、前項の通知書を添付するものとする。
3 建築主は第1項の通知書を受けた後、相続その他の事由により名義等に変更が生じたときは、遅滞なく旅館業建築等承認名義変更届(様式3)を提出するものとする。
(勧告)
第7条 市長は、第5条の事前協議書を受理した場合において建築物が第4条に規定する基準に適合しないと認めるときは、旅館業建築等に関する勧告書(様式4)により建築主に対してその計画の中止又は変更を勧告するものとする。
2 市長から勧告を受けた建築主は、この要綱の趣旨を十分尊重し誠実かつ速やかに勧告に応ずるものとする。
(旅館業建築等審査委員会)
第8条 この要綱により、市長から付された旅館業を目的とする建築物の建築等に関する事項を審査するため、千歳市旅館業建築等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、第5条の事前協議書及び図書の内容その他市長が必要と認めた事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
3 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 企画部長
(3) 総務部長
(4) 市民環境部長
(5) 保健福祉部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
4 委員会に委員長を置き副市長をもって充てる。
5 委員長は、会議の議長となり、会務を掌理する。
6 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(関係者の出席要請)
第9条 委員長は、審査のために必要があると認めたときは、建築主その他の関係者の出席を求めることができる。
(事務の所管)
第10条 この要綱に定める事務は、建設部建築課が行う。
(補則)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和57年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の日において、法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築確認申請書が既に受理されているものについては、この要綱は適用しない。
附則(昭和58年5月25日)
この要綱は、昭和58年5月25日から施行する。
附則(昭和62年6月1日)
この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日)
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 構造 |
1 当該建築物の駐車施設から直接個々の客室に入ることなく、玄関、帳場及び人の専用に供する共用廊下(非常階段、非常口とみなされるものを除く。)を通って個々の客室に連絡する構造を有するもの 2 玄関に目かくし等を設け宿泊しようとする者が人目にふれずに入れる構造となっていないもの 3 駐車施設は、隔壁を設けない構造等としたもの。ただし、宿泊施設として客室を一室しか有しない建築物が数棟立地するような形態の旅館等にあっては、玄関、帳場から容易に見とおすことのできる位置に共用の駐車施設を設け、かつ、当該駐車施設以外に駐車のできない措置を講じたもの 4 その他市長が不適当と認める構造を有しないもの |
|---|---|
| 意匠、形態等 |
1 屋根又は屋上部分に必要以上の装飾のための突起物を設けていないもの 2 屋根の形をドーム、円すい形等にしていないもの 3 建築物にけばけばしい色彩及び善良な風俗を害するおそれがあると認められる図面等の装飾を用いていないもの 4 必要以上に大きく、かつ、けばけばしい広告設備等を設けていないもの 5 門、塀についても1~4に準ずる。 6 その他市長が不適当と認める意匠、形態を有しないもの |
様式1
(第5条関係)
様式2
(第6条関係)
様式3
(第6条関係)
様式4
(第7条関係)




