東日本大震災復興緊急保証に係る認定
この保証は、東日本大震災により著しい影響を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者への融資の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証(5号)及び災害関係保証とは別枠で融資額の全額を保証する国の制度です。
この保証に係る認定については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号または第2号に掲げる条件を満たすことについて、本社(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長が認定事務を行います。
千歳市へ認定を申請する方は、認定申請書2通(認定要領に定める書類を添付)を市役所4階 商業労働課へ提出してください。
なお、認定とは別に金融機関と保証協会による金融上の審査があり、本認定をもって必ず保証付き融資が受けられるものではありません。
特定被災区域一覧はこちらをご覧ください。 [59KB pdfファイル]
第1号 特定被災区域内、業況悪化
認定基準
特定被災区域内で震災前から事業を行っていて、震災の影響により業況が悪化している中小企業者で、次のいずれかに該当すること。(特定被災区域内に支店等がある千歳市内の中小企業者を含む。)
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が、前年同期に比して10%以上減少していること。
(ロ)最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
認定要領、認定申請書等様式
第2号(1) 特定被災区域外、取引関係
認定基準
特定被災区域外の中小企業者であって、特定被災区域内において事業を行っている震災発生前からの取引事業者との取引関係により業況が悪化していて、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が、前年同期に比して10%以上減少していること。
(ロ)最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
認定要領、認定申請書等様式
第2号(2) 特定区域外、その他被害関係
認定基準
特定被災区域外の中小企業者であって、震災に起因する ①特定被災区域内の需要の減少、②特定被災区域外の取引先の事業活動停止・縮小、③取引先からの契約解除または顧客の減少、④イベント自粛によって、売上高等が減少していて、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が、前年同期に比して15%以上減少していること。
(ロ)最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。




