千歳市中小企業振興融資はすべて信用保証協会の保証を付すことと

しており、保証料全額を市が補給しています。

「運転資金」、「設備資金」、「小規模企業貸付金」、「小口企業資金」、

「新規開業支援資金」、「借換資金」の6つの資金メニューがあり、

申込要件、融資条件などは、次のとおりとなっています。

 

申込対象

次の、共通要件及び資金ごとの要件を満たす中小企業者、中小企業団体の方が対象となります。

中小企業者及び中小企業団体範囲.doc [39KB docファイル] 

 

共通要件
  1. 市内に住所を有し、資金使途が市内事業所に係る資金であること。(個人/市内に居住し住民登録を行っていること。 法人/本店または本社登記が当市に行われているか、当市に支店登記を行っている支店・支社)
  2. 同一事業を原則として引き続き1年以上営んでいること
  3. 前年度及び今年度の市税を完納していること
  4. 北海道信用保証協会の対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと
  5. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること

  

運転資金

上記共通の1から5のすべてを満たす中小企業者及び中小企業団体

 

設備資金

上記共通の1から5のすべてを満たす中小企業者及び中小企業団体

 

小規模企業貸付金

上記共通の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業者及び中小企業団体

 

小口企業資金

上記共通の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業者

 

新規開業支援資金

上記共通1の市内に住所を有する(有しようとしている)方で、同3から5を満たし、次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人で、市内で1ヵ月以内に事業を開始する、あるいは2ヵ月以内に市内で新たな会社を設立して事業を開始する具体的な計画がある方
  2. 中小企業者等である会社であって、市内で新たに中小企業者等である会社を設立して事業を開始する具体的な計画がある方
  3. 市内で会社を設立または事業を開始後5年未満の方

 

借換資金

上記共通の1から5すべてを満たし、これまでに千歳市中小企業振興融資で受けた借入金を借換又は一本化しようとする方で、中小企業信用保険法第2条第4項に規定する特定中小企業者の方(市で認定した方)

 

 融資の条件等

融資リーフレットA4(H23).doc [196KB docファイル]  

 

必要書類の書式

事業計画書(借換資金) [24KB xlsファイル]  

 

融資申込受付 

千歳中小企業相談所(千歳商工会議所)  Tel 23-2175

 

取扱金融機関

 北洋銀行、北海道銀行、札幌信用金庫、北門信用金庫、苫小牧信用金庫、北央信用組合の市内支店

 

信用保証料の補給

 融資が実行された後、次の1と2の書類に、「信用保証書」写し、もしくは「信用保証決定のお知らせ」写しを添付し、市役所へ提出してください。書類審査後1~2ヵ月程度で、信用保証料相当額を所定の口座に振込みます。

 ●提出先 市役所4階 商業労働課商業振興係 

     1 信用保証料補給申込書.doc [66KB docファイル] 

     2 信用保証料額確認書.rtf [35KB rtfファイル] 

 

市中小企業融資を繰上完済した場合

  市の中小企業融資は、信用保証料相当額を市が補給していることから、繰上完済に伴い発生した返戻保証料相当額は市へ返納していただきます。

【手続方法】

  1. 金融機関から市に繰上完済案件の報告書が提出されます。   報告書式.rtf [78KB rtfファイル] 
  2. 1をもとに、市から対象者に連絡を入れ、返戻保証料額を確認し、「繰上完済報告書」 を対象者に送付 いたします。
  3. 繰上完済報告書.rtf [47KB rtfファイル] に必要事項を記入し、信用保証協会からの『返戻保証料の振込みについてのご案内』のコピーを添付のうえ、市に提出していただきます。  
  4. 追って「納入通知書」を送付しますので、返戻保証料相当額を納付してください。