国民健康保険の加入・脱退
加入 市外の学校に修学する方 千歳市在住の外国人の方 被保険者証 脱退 適用除外
国民健康保険の加入
国保の加入は、14日以内に市役所に届出をする必要があります。
保険料は、前の保険を喪失した時からかかります。(最長2年間)
また、加入の届出が遅れると、保険の手続をする前にかかった病院の医療費は、全額自己負担となります。
手続に必要なもの
- 転入したとき 転出証明書・印鑑
- 退職したとき 職場の健保の資格喪失証明書 [57KB pdfファイル]
・年金手帳・印鑑 - 出産したとき 母子健康手帳・印鑑
- 生活保護が切れたとき 保護廃止決定通知・印鑑
注)1.と3.は市民課市民係(1番窓口)へ、2.と4.は国民健康保険課国保料係(3番窓口)へ。
注)東部支所、向陽台支所、支笏湖支所でも手続きできます。
注)同じ世帯の方が国民健康保険に既に加入している場合は、その保険証もお持ちください。
加入後の流れ
加入手続き
↓
翌日
保険証発送
↓
翌月中旬
当該年度納付通知書発送
↓
翌年度6月中旬
新年度納付書通知書発送
↓
同年9月下旬
保険証更新
市外の学校に修学されるとき
国保に加入されているご家族の方が市外の学校に修学されるときは、転出後も千歳市の国保に加入することになりますが、学生用保険証発行の手続きが必要です。
学校の種類、その他の条件により、千歳市の国保に加入できない場合もありますので、担当係へお問い合わせください。
なお、仕送りを受けずに経済的に自立して通学される場合は、学校のある町で単独で国保に加入してください。
手続きに必要なもの 国民健康保険証、在学証明書
外国人の方の国保加入について
日本国籍以外の方も、次の条件に該当する場合は国民健康保険に加入しなければなりません。
- 旅行などの事由以外で、継続して1年以上日本国内に滞在する見込みのある方
- 日本国内に住んでいる方(もしくはこれから住む方)
加入手続は、市役所で外国人登録をする際(もしくはそれから14日以内)に届出してください。
注)他の健康保険(職場の社会保険など)をお持ちの方は、国民健康保険に加入する必要はありません。
注)加入手続の際は、外国人登録証をお持ちください。
被保険者証
新たに加入された方へは、簡易書留で郵送します。
更新
保険証の有効期限は、原則として9月末日となっています。毎年9月下旬に新しい保険証を、簡易書留で郵送します。
更新の手続きは必要ありません。
なお、一部、市役所窓口で更新していただく場合がありますが、対象の方へはご案内のハガキを送付します。
紛失・破損したとき
保険証を再発行しますので、顔写真のついた身分証明書をお持ちになり、市役所3番窓口へおこしください。(身分確認をできない場合は、手続き後郵送します。)
紛失されたときは、警察への紛失届もあわせてお願いいたします。
住所・氏名・世帯主が変わったとき
まず、市民課市民係で変更の届け出を行ってください。その際保険証をお持ちください。新しい保険証を郵送します。
国保の脱退
他の健康保険の資格が付いたときなどで国保から脱退する際は、必要なものを持参のうえ14日以内に市役所に届出をしてください。
手続に必要なもの
- 千歳市から転出するとき 国民健康保険証・印鑑
- 勤め先の健保が付いたとき 国民健康保険証、または健保の資格取得証明書 [57KB pdfファイル]
・職場の健保の保険証・年金手帳・印鑑 - 国保加入者が死亡したとき 国民健康保険証・死亡証明書(診断書)・印鑑
- 生活保護を受けるとき 国民健康保険証・保護開始決定通知・印鑑
注)1.と3.は市民課市民係(1番窓口)へ、2.と4.は国民健康保険課国保料係(3番窓口)へ。
注)東部支所、向陽台支所、支笏湖支所でも手続きできます。
注意!!
お勤め先で健康保険が付く場合、国民健康保険の資格喪失日は、新しい保険証の発行日ではなく資格取得日になります。新しい保険証が届くまで日数がかかりそうな場合は、職場が発行する健保の資格取得証明書 [57KB pdfファイル]
を持参してください。国民健康保険の資格はその日に遡って喪失となりますので、新しい保険証の資格取得日からは国保証は使用しないでください。万一、新しい保険証の資格取得日以降に国保証を使用して病院にかかられた場合は、その月末までにかかられた病院へ新しい保険証を提示してください。(遅れた場合、後日保険給付分の金額をご本人様に請求する場合もありますのでご注意ください。)
国民健康保険の適用除外
国民健康保険は必ず、住所をおいている市区町村で加入しなければなりません。
ただし他の保険(社会保険など)の資格を持っている場合、および生活保護を受けている場合はその受給期間中は国民健康保険に加入する必要はありません。
注)生活保護:生活困窮者が、生活保護法の規定に基づき公的に保護を受けること。
相談窓口 保健福祉部福祉課保護係(市役所9番窓口)




