子ども医療費助成制度について
1 受給対象者
千歳市に住民登録があり、次のいずれにも該当する中学校就学前まで(満12歳に達する年度の3月31日まで)の子ども。
- 健康保険に加入していること。(生活保護を受けていないこと)
- 子どもの生計を主として維持している方の基準年(注)1)の所得が、限度額(注)2)を超えないこと。
注)1 申請の時期によって異なりますので、係までお問い合わせください。
注)2 政令の改正に準じて変わりますので、係までお問い合わせください。
2 助成対象となる費用
健康保険が適用される費用。(保険診療費用)
3 助成内容
「千歳市内」の医療機関において、受給者証と健康保険証を提示しますと、保険診療費用に対して窓口で支払う一部負担額が、次のようになります。
1. 3歳未満の子どもと住民税非課税世帯(注)の子ども
初診料がかかった場合だけ、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)をお支払いください。
2. 満3歳から小学校入学前まで
自己負担2割のうち、1割をお支払ください。
3. 小学1年から小学3年
通院のときは自己負担3割のうち2割をお支払ください。入院のときは1割をお支払ください。
4. 小学4年から小学6年
入院のみ助成します。自己負担3割のうち1割をお支払ください。
注)市道民税「非課税」世帯→「主たる生計維持者」及び「世帯全員」が市道民税「非課税」である世帯をいいます。
4 受給者証の申請方法
次のものを持参し、市役所1階4番窓口で申請をしてください。
- 健康保険証(子どもの名前が入ったもの)
- 印鑑
- 基準年の翌年の1月1日現在、千歳市に住民登録のない「主たる生計維持者」や「世帯主・世帯員」がいる場合
主たる生計維持者の「基準年の所得課税証明書」
5 助成費の支払い
次のようなときは、市役所で手続きをすることにより、医療費の助成を受けることができます。
- 千歳市以外の医療機関で受診した(受給者証を使用できなかった)とき
- 補装具を作ったとき
- 「1ヶ月」の「1割もしくは2割相当額の合計」が、次の限度額を超えたとき
(「初診時一部負担金のみの該当者」には適用しません)
(1)入院外 12,000円
(2)入院 44,400円
6 助成費の支給申し込み
次のものを持参し、市役所1階4番窓口で申し込みをしてください。
- 領収書
- 健康保険証
- 受給者証
- 印鑑
- 保護者名義の金融機関の通帳 (ゆうちょ銀行の場合は振込口座の記載のあるもの)
登録日: 2007年2月14日 / 更新日: 2010年9月9日




