ひとり親家庭等医療費助成制度について
1 受給対象者
千歳市に住民登録があり、健康保険に加入し、受給者の生計を主として維持している方の基準年(注)1)の所得が限度額(注)2)を超えていない方で、次のいずれかに該当する方。
- 母子家庭の母及び児童
- 父子家庭の父及び児童
- 他の家庭で扶養されている児童(両親の死亡、行方不明等のため)
母(又は父)とは
(1)18歳未満の児童を扶養又は監護している母(又は父)
(2)18歳以上20歳未満の児童を扶養している母(又は父)
児童とは
(1)上記の家庭で扶養又は監護されている18歳未満の児童
(2)上記の家庭で扶養されている18歳以上20歳未満の児童(学生又は無職であること)
注)1 申請の時期によって異なりますので、係までお問い合わせください。
注)2 政令の改正に準じて変わりますので、係までお問い合わせください。
2 助成対象となる費用
健康保険が適用される費用。(保険診療費用)
3 助成内容
「北海道内」の医療機関において、受給者証と健康保険証を提示しますと、保険診療費用に対して窓口で支払う一部負担額が、次のようになります。
| 世帯 | 対象者 | 診療 | 一部負担金額 |
|---|---|---|---|
| 全世帯 | 3歳未満児童 | 全診療 | 初診の時だけ、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円、調剤は負担なし)を支払う。 |
| 市道民税「非課税」世帯 | 児童 | 全診療 | 初診の時だけ、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円、調剤は負担なし)を支払う。 |
| 市道民税「非課税」世帯 | 母(又は父) | 入院 | 初診の時だけ、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円、調剤は負担なし)を支払う。 |
| 市道民税「課税」世帯 | 3歳以上児童 | 全診療 | 医療機関等(医科、歯科、調剤、柔整等全て)にかかるごとに、1割に相当する額を支払う。(ただし、1ヶ月の一部負担額が一定の限度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができます。下記5の3を参照) |
| 市道民税「課税」世帯 | 母(又は父) | 入院 | 医療機関等(医科、歯科、調剤、柔整等全て)にかかるごとに、1割に相当する額を支払う。(ただし、1ヶ月の一部負担額が一定の限度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができます。下記5の3を参照) |
| 全世帯 | 母(又は父) | 入院外 | 助成なし(払い戻しもなし) |
注) 市道民税「非課税」世帯→「主たる生計維持者」及び「世帯全員」が市道民税「非課税」である世帯
4 受給者証の申請方法
次のものを持参し、市役所1階4番窓口で申請してください。
- 健康保険証
- 印鑑
- ひとり親家庭と証明できる書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書等)
- 基準年の翌年の1月1日現在、千歳市に住民登録のない「主たる生計維持者」や「世帯主・世帯員がいる場合
(1)必ず必要→「主たる生計維持者」の「基準年の所得証明書」
(2)「非課税」世帯の適用を受ける際に必要→「4.に該当する方全員分」の「基準年の所得に対して翌年度に発行される市町村・都道府県民税課税証明書」
5 医療費の払い戻し
次のようなときは、市役所で手続きをすることにより、既に支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
- 北海道以外の医療機関等で受診したとき(「母又は父の入院外」を除く)
- 補装具を作ったとき(「母又は父の入院外による製作」を除く)
- 「1ヶ月」の「1割相当額の合計」が、次の限度額を超えたとき
(「初診時一部負担金のみの該当者」及び「母又は父の入院外」には適用しません)
(1)入院外 12,000円
(2)入院 44,400円
6 払い戻しの方法
次のものを持参し、市役所1階4番カウンターで申請をしてください。
- 領収書
- 健康保険証
- 受給者証
- 印鑑
- 保護者名義の金融機関の通帳
登録日: 2007年2月14日 / 更新日: 2010年9月9日




