平成22年度の主な税制改正
平成22年度の主な税制改正
■住宅借入金等特別税額控除の創設
地方税法の改正により、平成21年から平成25年までに入居した方について所得税
から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設され
ました。
【対象者】
平成21年から平成25年までに新築又は増改築した住宅に入居した方で、所得税の
住宅ローン特別控除の適用がある方。
【控除額】
ア、イのいずれか小さい額が翌年度の個人住民税の所得割の額から控除されます。
ア.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
イ.所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を限度)
【実施時期】
平成22年度から平成35年度までの個人住民税において実施(平成21年分の所得税から)
【手続きの方法】
初めて住宅ローン特別控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン特別
控除の確定申告を行なってください。
2年目以降は、給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでお
り、勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている方は、個人住民税の住宅ローン
特別控除の適用にあたって、市への申告は不要です。
また、平成11年から平成18年までの間に入居した方で、税源移譲の経過措置として
の住宅ローン控除の適用を受けていた方についても市への申告は原則不要となりまし
た。
【注意事項】
○年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得のある方については、確定申告
を行なってください。
○確定申告をされる場合は、確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に「平成△△
年△△月△△日居住開始」と記載してください。
○給与支払報告書の場合は、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開
始年月日」を記載してください。
○個人住民税がもともとかからない方や、均等割のみ課税になる方は、個人住民税の
住宅ローン控除は適用されません。
○所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を使用しなくて
も所得税がかからない場合は、対象となりません。
■上場株式等の配当所得および譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長
上場株式等の配当及び上場株式等の譲渡による収益に係る税率の軽減が3年間延長
されることになりました。
平成23年12月31日まで(所得税7%道民税1.2%市民税1.8%)
■上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等に係る
配当所得について確定申告をする場合、配当所得の全額について、現行の総合課税と申告
分離課税のいずれかを選択できることになりました。
申告分離課税を選択した場合は、総合課税で適用のある配当控除の適用はありません。
■上場株式等に係る譲渡損失との損益通算及び繰越控除
平成21年以降の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合または、その
年の前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されて
いないものがある場合には、一定の要件のもと、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所
得の金額を限度に控除することができます。なお上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合
は、平成21年分以降、所得税の確定申告により、その年の上場株式等に係る配当所得の金額と
損益通算できます。また損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間に
わたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額か
ら繰越控除することが可能になりました。
■土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地
等(相続・遺贈・贈与および交換によるものを除く)を5年を超えて所有した上で譲渡をした場
合には、その譲渡所得の金額から1,000万円(1,000万円に満たない場合はその金額)を
控除するという措置が創設されました。
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等が対象となるため、平成27
年以降の譲渡が適用対象となり、個人住民税の課税に影響するのは平成28年度以降となり
ます。
平成18年度からの主な税制改正
平成18年度改正
個人市民税均等割 生計同一の配偶者の非課税措置廃止
平成16年度 0円 → 平成17年度1,500円 → 平成18年度から3,000円
定率減税2分の1に縮減
平成17年度まで 個人市道民税所得割額の15%相当(限度額4万円)
平成18年度 個人市道民税所得割額の7.5%相当(限度額2万円)
公的年金等控除の見直し(65歳以上)
| 公的年金の収入額(A) | 公的年金等の控除額 |
|---|---|
| 260万円未満 | 140万円 |
| 260万円以上460万円未満 | (A)×25%+75万円 |
| 460万円以上820万円未満 | (A)×15%+121万円 |
| 820万円以上 | (A)×5%+203万円 |
| 公的年金の収入額(A) | 公的年金等の控除額 |
|---|---|
| 330万円未満 | 120万円 |
| 330万円以上410万円未満 | (A)×25%+37.5万円 |
| 410万円以上770万円未満 | (A)×15%+78.5万円 |
| 770万円以上 | (A)×5%+155.5万円 |
老年者控除の廃止
平成18年度分から老年者控除48万円が廃止されます。
65歳以上の者に係る非課税措置の廃止
年齢65歳以上の人のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する
個人市民税の非課税措置を廃止します。
ただし、前年の合計所得が125万円以下で平成17年度1月1日において
65歳に達していた人については、次の経過措置があります。
| 年度 | 均等割の税率 | 所得割の額 |
|---|---|---|
| 平成18年度 | 1,000円 | 3分の2控除 |
| 平成19年度 | 2,000円 | 3分の1控除 |
| 平成20年度以降 | 3,000円 | 控除なし |
個人市民税均等割及び所得割非課税限度額の引下げ
均等割りの非課税限度額の引下げ
合計所得金額≦32万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)
+19万円(平成17年度まで20万円)
※加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算
所得割の非課税限度額の引下げ
合計所得金額≦35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)
+32万円(平成17年度まで35万円)
注)加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の創設
昭和57年1月1日に存していた住宅
耐震改修
注)工事日30万円以上のもの
改修家屋全体に係る固定資産税額の1/2を減額
・減額期間
平成18年から21年までの改修 3年間
平成22年から24年までの改修 2年間
平成24年から27年までの改修 1年間
注)早く改修するほど減額措置を長く受けられる
・減額対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
・減額を受ける為の手続き
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、市へ改修後三ヶ月以内に申告
商業地等・住宅用地の負担調整措置の改正
商業地等
平成18年度から20年度

注)地価下落対応据置措置は廃止
住宅用地
【小規模住宅用地の場合】(一般住宅の特例率は1/3)
平成18年度から平成20年度

注)地価下落対応据置措置は廃止
たばこ税の税率引き上げ
地方のたばこ税において引き上げる税率と同率を、国のたばこ税においても引き上げ、小売価格では
1本1円の引き上げ
平成18年7月1日実施
| 現行 | 改正案 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 道たばこ税 | 969 | 1,074 | 105 |
| 市たばこ税 | 2,977 | 3,298 | 321 |
| 地方計 | 3,946 | 4,372 | 426 |
| 現行 | 改正案 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 道たばこ税 | 461 | 511 | 50 |
| 市たばこ税 | 1,412 | 1,564 | 152 |
| 地方計 | 1,873 | 2,075 | 202 |
注)参考
| 現行 | 改正案 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 国たばこ税 | 3,126 | 3,552 | 426 |
| たばこ特別税 | 820 | 820 | - |
| 国計 | 3,946 | 4,372 | 426 |
| 現行 | 改正案 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 国たばこ税 | 1,484 | 1,686 | 202 |
| たばこ特別税 | 389 | 389 | - |
| 国計 | 1,873 | 2,075 | 202 |
注)旧3級品とは、専売納金制度下において、3級品とされていたエコー等の銘柄の紙巻たばこをいう。
退職所得に係る特別徴収税額表の廃止
個人住民税が比例税率化することに伴い、退職所得に係る特別徴収税額表が廃止されます。
平成19年1月1日以降支払いを受ける退職金などが適用されます。
平成19年度以降の改正
定率減税の廃止(個人市民税)
平成18年度 個人市道民税所得割の7.5%相当額(限度額2万円)
平成19年度廃止
地震保険料控除の創設
平成20年度から 支払った地震保険料の1/2の額を所得控除
控除限度額2.5万円
経過措置
平成18年度末までに締結した長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金の支払いがあるもの)
に係る保険料については、従前どおり、損害保険料控除を受ける事が出来ます。
所得税から個人住民税への税源委譲に伴う税率の改正
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| - | - |
| ~ 330万円 | 10% |
| 330万円 ~ 900万円 | 20% |
| 900万円 ~1,800万円 | 30% |
| 1,800万円 ~ | 37% |
| - | - |
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| ~ 195万円 | 5% |
| 195万円 ~ 330万円 | 10% |
| 330万円 ~ 695万円 | 20% |
| 695万円 ~ 900万円 | 23% |
| 900万円 ~1,800万円 | 33% |
| 1,800万円 ~ | 40% |
| 課税所得 | 標準税率 |
|---|---|
| ~ 200万円 | 5% |
| 200万円 ~ 700万円 | 10% |
| 700万円 ~ | 13% |
| 道民税 | |
| ~ 700万円 | 2% |
| 700万円 ~ | 3% |
| 市民税 | |
| ~ 200万円 | 3% |
| 200万円 ~ 700万円 | 8% |
| 700万円 ~ | 10% |
| 課税所得 | 標準税率 |
|---|---|
一律 |
10% |
| 道民税 | |
| 一律 |
4% |
| 市民税 | |
| 一律 |
6% |
調整控除(人的控除額の差に基づく負担増の減額処置)の創設
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民所得税取得割額から次の額が減額されます。
個人住民税の課税所得額が200万円以下の者
人的控除額の差の合計額
個人住民税の課税所得金額
いずれか小さい額×5%
個人住民税の課税所得額が200万円超の者
(人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円))×5%
注)ただしこの額が2500円未満の場合は2500円とする。
個人住民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計です。
住宅ローン控除適用者に対する調整措置
平成19年度分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者
(平成11年から平成18年までに入居した者に限る。)のうち、次の算式で計算した場合において
控除残額が生じているものについては、翌年度分の個人住民税から、
当該控除残額に相当する額が減額できます。
住宅ローン控除残額の計算式
次の1と2のいずれか小さい金額 - 当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所属税額です。)
=控除残額
※翌年度文個人住民税から減額できます。
1 当該年度分の住宅借入金等特別税額控除額
2 当該年度分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び山林所得金額に税源委譲のための改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額です。)
参考
この措置は、対象者からの「減額申請書」による申請に基づき、市長が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって翌年度分の個人住民税から減額をします。
なお、「減額申請書」の提出は、所得税の確定申告を行う者は、税務署へ確定申告書とともに提出し、
所得税の確定申告を行わないものは市へ提出する事になります。
分離課税等に係る個人住民税の税率割合(道・市分)等
分離課税等に係る税率割合等が、道(4%)と市(6%)の税率改正に合わせ、改正されます。
| 改正前 | 改正後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 道民税 | 市民税 | 道民税 | 市民税 | ||
| 分離課税 | 土地建物等の長期譲渡所得、土地建物等の短期譲渡所得(国・地方公共団体等への譲渡)、株式等の譲渡所得等(非上場)、先物取引の雑所得等 | 1.6% | 3.4% | 2% | 3% |
| 上場株式に係る譲渡所得 | |||||
| 優遇税率 | 1% | 2% | 1.2% | 1.8% | |
| 土地、建物等の短期譲渡所得 | 3% | 6% | 3.6% | 5.4% | |
| 土地等の事業所得等 ※ 平成21年度まで課税停止中 |
次の方法により算出された金額のうちいずれか多い方の金額 1課税事業所得等の金額×道民税3%・市民税9% 2((課税事業所得等の金額+課税総所得金額)×総合課税の税率-(課税総所得金額×総合課税の税率))×110% |
次の方法により算出された金額のうちいずれか多い方の金額 1課税事業所得等の金額×道民税4.8%・市民税7.2% 2((課税事業所得等の金額+課税総所得金額)×総合課税の税率-(課税総所得金額×総合課税の税率))×110% |
|||
| 肉用牛の売却による事業所得 | 0.5% | 1.0% | 0.6% | 0.9% | |
| 交付金 | 道民税配当割、株式等譲渡所得割の市交付金交付割合 | ー | 68/100 | ー | 3/5 |
| 優遇税率の場合 | ー | 2/3 | ー | 3/5 | |
| 控除 | 配当所得 | 0.8% | 2% | 1.2% | 1.6% |
| 外国税額控除 | 10% | 20% | 12% | 18% | |
| 配当割及び株式等譲渡所得割額の控除 | 32/100 | 68/100 | 2/5 | 3/5 | |
| 優遇税率の場合 | 1/3 | 2/3 | 2/5 | 3/5 | |
| 1 上場株式に係る譲渡所得及び道民税株式等譲渡所得割額は、平成19年12月31日までの間は3%の優遇税率が適用される。 | |||||
| 2 道民税配当割は、平成20年3月31日までの間は3%の優遇税率が適用される。 | |||||
| 3 市交付金は徴収取扱費を差し引いた後の税収に交付割合を乗じるので、実際の交付金割合とは異なるものとなっている。 | |||||
| 4 配当控除は、一般的な配当に係る控除率を記載している(この他の控除率は、道民税:市民税、0.6%:0.8%、0.3%:0.4%、0.15%:0.2%とする)。 | |||||
平成21年度以降の改正
公的年金からの特別徴収制度の創設について
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方であって、
当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢年金等の支払を受けている65歳以上
の方について、公的年金等に係る所得に係る所得割及び均等割額を老齢基礎年金等か
ら特別徴収することとなりました。但し、次の場合等においては、特別徴収の対象とはな
りません。
(1)老齢年金給付の年額が18万円未満である場合
(2)当該年度の特別徴収額が老齢年金給付の年額を超える場合等
寄附金税制について
1 背景
我が国の寄附文化の醸成や地域に密着した民間公益活動の促進を図る必要性が
高まってきています。具体的には、政府税制調査会答申において、個人住民税におけ
る寄附金税制の在り方について検討することが必要と指摘され、地方公共団体の首
長からは、都会に転出した者が成長する際に、地方公共団体が、負担した教育や福
祉のコストに対する還元の仕組みをつくることができないかという意見が出されてい
ます。さらに、自分が生まれ育った「ふるさと」に対して貢献または応援したいという意
見を踏まえ、寄附金税制を拡充する方向で検討すべきという結論が出されました。
2 個人住民税における寄附金税制全体の抜本的な拡充
従来も寄附金に関する控除制度はありましたが、次のような改正がありました。
(1)所得控除方式から税額控除方式への変更
(2)控除対象限度額の引き上げ(総所得金額等の25%から30%)
(3)適用下限額の引き下げ(10万円以上から5千円以上へ)
(4)特に地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(5千円)を超える部分に
ついて、一定の限度まで所得税と併せて全額控除(特例控除)
3 具体的な例
(例)千歳市の市民が、出身地である「A市」へ4万円の寄附をした場合
| 給与収入 | 7,000,000円 (総所得金額:2,935,000円) |
| 所得税の限界税率 | 10% |
| 寄附金額 | 40,000円 |
| 住民税所得割額 | 293,500円 (住民税全額:297,500円) |
(1)所得税からの控除
(寄附金額40,000円-自己負担額5,000円)×限界税率10%=3,500円
(2)住民税からの控除
ⅰ.住民税の基本控除額
(寄附金額 40,000円 - 自己負担額 5,000円)×基本控除率10%(道4%、市6%)= 3,500円
ⅱ.住民税の特例控除額
(寄附金額 40,000円 - 自己負担額 5,000円)×特例控除率80%(※)= 28,000円
※特例控除率 = 90% - (寄附者に適用される所得税の限界税率)
ⅰとⅱの合計 3,500円 + 28,000円 = 31,500円
よって、この人の千歳市への納税額は次のようになります。
- 千歳市(納税) 297,500円 - 31,500円 = 266,000円
- A市寄附金 40,000円
4 特定公益増進法人に対する寄附金
道内において事業を行う特定公益増進法人(国又は地方公共団体に対する
寄附金、公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務
大臣が指定したものを除く)に対する寄附金についても、平成21年度から寄附
金税額控除の対象となりました。
減額される税額は、寄附金から5,000円を控除した額の6%です。
特定公益増進法人とは、独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団・財
団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人など所得税
法等に規定された法人です。
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について
平成19年、国(所得税)から地方(市道民税)への税源移譲が行われました。
この税源移譲により、所得税が減少する結果として、所得税における住宅ロー
ン控除の効果が減少する場合において、効果が減少する相当額を翌年度分の
市道民税所得割の額から控除できる制度が設けられます。
1 対象者
平成11年から平成18年までに入居して所得税の住宅ローン控除を受けていて、
(A)または(B)に該当する人。
(A)税源移譲に伴い所得税が減少する結果、住宅ローン控除額が所得税額よりも
大きくなる人。
(B)税源移譲前の税制においても住宅ローン控除額が控除しきれなかったが、税
源移譲によって控除しきれない額が大きくなる人。
2 対象となる年度
平成20年度から平成28年度までの市道民税に適用されます。
3 申告方法
(1)確定申告書の提出する必要のない人(年末調整を行う人等)
毎年3月15日(平成21年は3月16日)までに申告書(市道民税住宅借入金等特別
控除申告書)を、1月1日現在における住所地の市区町村長に提出してください。
(2)確定申告書を提出する人
毎年3月15日(平成21年は3月16日)までに、確定申告書と一緒に申告書(市道民
税住宅借入金等特別控除申告書)を提出してく ださい。確定申告を市役所(2月16日
~3月16日まで受付)で行う方は、市役所で預かることもできます。




