市税のしくみ(固定資産税)
固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械・船舶等)の価格に応じ、毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。なお、償却資産の所有者は、毎年1月末日までに申告する必要があります。
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納税義務者
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原則:毎年1月1日現在の所有者で 具体的には次のとおりです。
土地・家屋:不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
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税率
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1.4%
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課税対象
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土地、家屋
償却資産(会社や個人が事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産) <主な償却資産の例> 駐車場の舗装路面、駐車装置(ターンテーブル、機械部分)、屋外給排水設備、緑化施設、受変電設備、外灯、フォークリフト等の大型特殊自動車、応接セット、ロッカー、金庫、パソコン、看板、ネオンサイン、レジスター、エアコン、冷蔵庫、厨房設備等 |
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課税標準額
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固定資産税を計算するための基礎となる価格です。
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税額の計算方法
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税額=課税標準額×税率(1.4%)
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新築住宅の減額
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新築住宅については、一定の要件に基づいて税額が減額される場合があります。
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免税点
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同一区内で同一の人が所有する固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には固定資産税がかかりません。
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円 |
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納期
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第1期 5月
第2期 7月 第3期 9月 第4期 11月 |
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年度より、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に当該市内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。
固定資産課税台帳の閲覧制度の創設
これまで一部の市町村で行われていた固定資産課税台帳の閲覧制度が法定化され全ての市町村で、納税義務者の方やその他の方(借地・借家人など)の求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができるようになりました。
固定資産課税台帳記載事項の証明制度の創設
これまで一部の市町村で行われていた固定資産課税台帳記載事項の証明制度が法定化され、全ての市町村で、納税義務者の方やその他の方(借地・借家人など)の求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書の発行を受けることができるようになりました。
固定資産評価審査委員会への審査申出期間
これまで、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができる期間は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後30日までとされていましたが、平成15年度から固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までとなりました。
評価のしくみ(土地)
1 地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地という)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況によります。
2 地積
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
3 価格(評価額)
状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価格に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い価格を求めます。なお、宅地の評価については、公的土地評価の相互の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に算出されます。
4 路線価等の公開
平成9年度の評価替えから、土地の評価についてご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価等を公開しております。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、特に税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。
1 住宅用地の範囲
軽減措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。
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家屋
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居住部分の割合
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住宅用地の率
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|---|---|---|
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専用住宅
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全部
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1.00
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下記に掲げる家屋以外の併用住宅
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4分の1以上2分の1未満
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0.50
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2分の1以上
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1.00
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地上5階以上の耐火建築物である
併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満
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0.50
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2分の1以上4分の3未満
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0.75
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4分の3以上
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1.00
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注)「専用住宅」とは、もっぱら人の居住に用に使われている家屋
注)「併用住宅」とは、店舗・事務所などと居住部分が併設されている家屋をいいます。
2 小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)が小規模住宅用地となり、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
3 その他の住宅用地
小規模住宅用地(200平方メートル)を超える部分の住宅用地をいいます。その他の住宅用地の課税標準額につては 、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
天災などにより滅失・損壊した住宅に特例措置
住宅の敷地の用に供する土地については、固定資産税・都市計画税を減額する特例措置(一定の割合の住宅用地を固定資産税6分の1又は3分の1都市計画税を3分の1又は3分の2とする特例)が講じられています。この特例は、原則として現に住宅の存する土地(住宅用地)に対して適用されるものですから、震災等の自然災害や火災等の人為的な災害によって住宅が滅失した場合は、現に住宅が存在しなくても、市長が決定した場合、震災等の発生後2年度分は、住宅用地とみなして、特例措置の適用を受けることができます。
宅地の税負担の調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきました。平成9年度の評価替えの状況をみますと、負担水準(評価額に対する実際の税負負担の割合)が地域や土地により相当のばらつきが生じることがわかりました。
そこで、この状況を是正するため、「負担水準の均衡化」をより重視することとして宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、一方 、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇することとして、負担水準のばらつきの幅を狭める税負担のしくみが導入されています。また、著しい地価の下落に対応した特例措置も導入されています。

注)小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地6分の1 ,一般住宅用地3分の1)を乗じます。

1 税負担が下がる場合
商業地等の宅地で負担水準が0.7を超える土地の平成15年度までの固定資産税の課税標準額は 、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。
課税標準額 = 新評価額 × 0.7
住宅用地で負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
2 税負担が据え置きになる場合
商業地等の宅地
負担水準が0.6以上0.7以下の土地は 、前年度の課税標準額に据え置きます。
住宅用地
負担水準が0.8以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
3 税負担がなだらかに上昇する場合
1,2以外の宅地についての、平成15年度の固定資産税の課税標準額は前年度の課税標準額 × 負担調整率となります。
商業地等の宅地
負担水準が0.6未満の土地は、次のような負担水準の区分に応じて負担調整率が定められており、なだらかに課税標準額 が上昇します。
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負担水準
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負担調整率
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|---|---|
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0.4以上0.6未満
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1.025
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0.3以上0.4未満
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1.05
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0.2以上0.3未満
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1.075
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0.1以上0.2未満
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1.10
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0.1未満
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1.15
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住宅用地
負担水準が0.8未満の土地は、次のような負担水準の区分に応じて負担調整率が
定められており、なだらかに課税標準額が上昇します。
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負担水準
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負担調整率
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|---|---|
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0.4以上0.8未満
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1.025
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0.3以上0.4未満
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1.05
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0.2以上0.3未満
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1.075
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0.1以上0.2未満
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1.10
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0.1未満
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1.15
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注)価格が著しく下落した土地の税負担の特例措置
3の土地(なだらかに上昇する土地)であっても、大幅な地価の下落に配慮して2つの要件のいずれも満たすものは 、前年度の課税標準額をそのまま据え置きます。
ア負担水準が商業地等の宅地0.45以上、小規模住宅用地0.55以上、その他の住 宅用地0.50以上であること。
イ 価格下落率が全国平均(0.15)以上であること。
農地に対する課税
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格)に比準して評価します。ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
評価のしくみ (家屋)
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
1新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
注)再建築価格
評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費で す。
注)経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の割合。
2新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めることとなりますが、その額が評価替え前の評価額を超えることとなる場合は、通常、据え置かれます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が次の要件を全て満たす場合には、新築後3年度分(3階建て以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年度分)に限り居住用部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
1 居住の割合
建物全体に占める居住用部分の割合が2分の1以上であること
2 床面積
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新築時期
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床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
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|---|---|
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平成15年1月2日から
平成17年1月1日まで
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50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
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平成17年1月2日から
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50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
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注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
高齢者世帯向け賃貸住宅における減額措置
高齢者世帯向け優良賃貸住宅の供給促進を図る目的で「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が平成13年4月に公布されています。これにより、同法に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち一定のものについては新築後5年度分は固定資産税の3分の2を減額いたします。
評価のしくみ(償却資産)
固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除くものとされています(法341
)。
【政令で定める資産(令49)】
1 少額減価償却資産(所税令138、法税令133)
使用可能期間が1年未満又は所得価額が10万円未満の資産→ 一時に損金算入可
2 一括償却資産(所税令139、法税令133の2)
取得価額が20万円未満の資産→ 事業年度ごとに一括して3年間均等償却を行うことにより損金算入可
【土地と償却資産の区分についての主な留意点】
1 土地に定着する岸壁、橋、さん橋、ドック、軌道(枕木、砂利等を含む。)、貯 水池、坑道、煙突等は、一般的には償却資産とされる。
2 舗装道路すなわち道路の舗装部分(道路建設費のうち舗装部分の造成に要した費用)及び舗装路面すなわち工場の構内、作業広 場、飛行場の滑走路、誘道路等の舗 装部分は、構築物として償却資産とされる。なお、民間企業の経営する自動車道に ついては、道路の舗装部分のみならず、原野、山林を切り開いて構築した切土、盛 土、路床、路盤、土留等の土木施設も、構築物として償却資産に該当する。
3 立木、果樹、野菜等は、土地そのものとは考えられないので、課税客体たる土地に含めないが、同時に課税客体たる償却資産にも含めない扱いとされていま す。
1 家屋として取り扱うもの
・停車場の乗降場及び荷物積卸場(上屋を有する部分に限る)
・野球場、競馬場の観覧席(屋根のある設備のある部分に限る)
・ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
・地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物
・園芸、農耕用の温床施設(半永久的な建造物と認められるものに限る)
2 家屋として取り扱わないもの
・ガスタンク、石油タンク、給水タンク
・機械上に建設した建造物(地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く
・浮船を利用したもの(固定しないものに限る)
・アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)
家屋の付帯設備(建築設備)の取扱い
家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているものについては、一般的に家屋の一部として取り扱われる。具体的には、電気設備、ガス設備、給排水設備、温湿度調和設備、消火設備、避雷設備、運搬設備、塵芥処理設備等で、家屋と一体となって効用を発揮し、家屋自体の効用を高めているものは、家屋の範囲に含められることとなる。
一方、付帯設備を構成する一部の機械類等についてみれば、その構造、利用状況、家屋との一体性の程度からみて家屋とは別個に取り扱うことが適当なものもある。すなわち、構造的に簡単に取り外しのできるもの、そのものの効用に従って他に転用できるものであってそのもの自体に資産価値のあるもの、家屋と一体となって効用を発揮するものであっても家屋自体の効用を高めないもの等は家屋に含めないこととされている。具体的には、ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機、タイムレコーダー等をはじめ、発電設備、工場等における機械の動力源である電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備、ホテル、百貨店、病院等における厨房設備及び洗濯設備等は、家屋に含めない
償却資産評価
償却資産の評価の基本は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産の評価
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産の評価
価格(評価額)=前年度の評価額×(1-減価率)
1 取得価格の算定
取得価額とは、償却資産を取得するためにその取得時において「通常支出すべき金額(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用(付帯費の額)を含む。)」をいい、基本的には、法人税又は所得税における取扱いと同じです。
2 取得価格が明らかでない場合の取得価格の算定
(1)再取得価格
取得価額が明らかでないときは、原則として、その償却資産の「再取得価額」によるべきです。ここにいう「再取得価額」とは、固定資産税の賦課期日現在に一般市場においてその償却資産を新品として取得するために「通常支出すべき金額(新品購入価額(付帯費の額を含む。)」をいうものです。なお、承継取得された中古品については、その償却資産の新品価格から取得の日までの経過年数に応ずる減価を行った後の額によります。
(2)推定取得価格
再取得価額が明らかでないときは「資産再評価の基準の特例に関する省令」第2条又は第3条の規定の例によって推定して求めた「推定取得価額」となります。
3 圧縮記帳の取り扱い
圧縮記帳とは、国庫補助金、工事負担金及び保険金等により資産を取得したときに、その取得した資産の価額から受贈益又は譲渡益等に相当する額を控除した額を法人税法又は所得税における取得価額とすることです。しかし、固定資産税においては、その資産の本来的な価格つまり取得時における正常な価格を課税標準としなければならないものであり、償却資産の評価にあたっても、実際の取得価額よりも明らかに圧縮記帳分だけ低い税務会計上の取得価額によることができず、圧縮額を含めて償却資産の取得価額とします。
4 法定耐用年数
償却資産の耐用年数は、短縮耐用年数又は見積耐用年数の適用がある場合を除き、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(以下「耐用年数省令」という。)別表1、第2及び別表第5から第8までに掲げられた法定耐用年数による。
5 国税との取り扱いの比較
| 項目 | 固定資産税 | 国税 |
|---|---|---|
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償却計算の期間 |
暦年(賦課期日) |
事業年度 |
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減価償却の方法 |
定率法 |
定率法又は定額法 |
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前年中の新規取得資産 |
半年償却
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月額償却 |
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圧縮記帳の制度 |
× | ○ |
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特別償却・割増償却の制度 |
× | ○ |
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増加償却 |
○ | ○ |
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評価額の最低限度 |
取得価格の100分の5 |
取得価格の100分の5
(特定堅ろう構築物1円) |
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改良費の評価 |
区分評価 |
合算評価 |




