法人市民税は、原則として市内に事務所又は事業所、寮などを有する法人に対して課税されるもので、「均等割」と「法人税割」からなっています。

法人市民税

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に事務所又は事業所は有しないが、寮等を有する法人
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの -

 均等割:法人の資本金等の額及び従業者数に応じて定められます。

法人税割:連結申告法人以外の法人の市民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。

 

税額

  法人税割の税率  100分の14.7

均等割の税率
資本等の金額 従業員者数 税率(年額)
1 2号から9号以外の法人   60,000円
2 1千万円以下 50人超 144,000円
3 1千万円超 1億円以下 50人以下 156,000円
4 1千万円超 1億円以下 50人超 180,000円
5 1億円超 10億円以下 50人以下 192,000円
6 1億円超 10億円以下 50人超

480,000円

7 10億円超  50人以下 492,000円
8 10億円超 50億円以下 50人超 2,100,000円
9 50億円超 50人超 3,600,000円

 

申告と納税

中間申告…事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。

確定申告…事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。