今年度申告からの改正事項等により、確定申告書の作成に当たって注意していただきたい事項をまとめましたので、申告書提出の前にご確認ください。

【16歳未満の扶養親族について】
 平成23年分の申告から、16歳未満の扶養親族については扶養控除の対象とならなくなったので、扶養控除の額の計算に当たってはご注意願います。また、16歳以上19歳未満の扶養親族については、特定扶養親族ではなく一般の扶養親族となり、控除額が63万円から38万円に変更になっていますので、あわせてご確認ください。
 なお、16歳未満の扶養親族については、扶養控除額の計算は行いませんが、申告書第二表の「住民税に関する事項」に氏名、生年月日等を記載する必要があり、記載漏れがあると住民税や各種手当等の算定が正しく行われない場合がありますので、十分ご注意ください。

【寄附をした場合の寄附先の名称等について】
 確定申告で寄附金控除を受けられる場合は、寄附先によっては住民税においても税額控除を受けられる場合があります。この住民税における税額控除は、申告の内容から寄附先が特定できない場合には適用できませんので、次の内容の確認をお願いします。
①「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」欄に記載がある場合
 ~申告書第二表の「寄附金控除」欄に寄附先の所在地、名称、金額が記載されていること。
②「税金の計算」の「政党等寄附金等特別控除」欄に記載がある場合
 ~「寄附金特別控除額の計算明細書」が作成されていること。

○国税庁のページへのリンク(住民税に関する事項の記入方法)

※寄附金に関する事項の記入に際しては、住民税の控除に該当するか判断がつかない場合が多いと思われますので、不明な点は市役所税務課市民税係(電話24-0158)へお問い合わせください。

○市役所の申告受付日程等