「自転車通行」のお知らせ
知っていますか?自転車通行について
○歩道の「自転車通行可」規制の見直しが実施されます。
★歩道における「普通自転車通行可」の交通規制
従 来 : 原則 幅員「2メートル以上」の歩道を対象
見直し後 : 原則 幅員「3メートル以上」の歩道を対象に。
※幅員3メートル未満の歩道に対する「普通自転車通行
可」の交通規制については各都道府県が見直しを求めら
れています。
詳細につきましては、警察庁のホームページをご覧ください。
○標識標示令一部改正が施行されました。
★歩道または自転車道において自転車が一方通行をしなければ
ならないことを示す標識を新設する標識標示令の一部改正が
9月12日に施行されました。
★歩道または自転車道で自転車は相互通行(自転車同士がすれ
違うことができる通行)となっていますが、この標識を設置する
ことにより一方通行規制が可能になります。
★標識により、一方通行の方向は矢印で示され、その反対方向
への自転車の通行は禁止となります。


登録日: 2011年11月18日 / 更新日: 2011年11月28日




