東日本大震災で被災した方の市税の納期等について

 千歳市では、東日本大震災による被害の状況を考慮し、被災された方の市税に関する申告や納付等の期限を延長してまいりましたが、このたび次のとおり延長後の期限を決定しましたのでお知らせいたします。

 

(1) 申告等の期限

税目

延長前の期限

延長後の期限

市民税の申告、更正の請求

平成23年3月15日

平成23年7月27日

法人市民税の申告、納付(期限が平成23年3月
11日から7月31日までのもの) 
 

平成23年8月1日

 

(2) 納付等の期限

税目

期別

延長前の期限

延長後の期限

個人市民税(普通徴収)

第1期

平成23年6月30日

平成23年8月31日

 

第2期

平成23年8月31日

平成23年10月31日

 

第3期

平成23年10月31日

平成23年12月26日

 

第4期

平成23年12月26日

平成24年2月29日

  固定資産税・都市計画税

第1期

平成23年5月31日

平成23年8月1日

 

第2期

平成23年8月1日

平成23年9月30日

 

第3期

平成23年9月30日

平成23年11月30日

 

第4期

平成23年11月30日

平成24年1月31日

  軽自動車税  

平成23年5月31日

平成23年8月1日

  個人市民税(特別徴収)

1回目

平成23年7月8日

平成23年9月9日

 

東日本大震災で被災した方の税の還付、減額等について

 東日本大震災で住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」の適用などにより税の控除を受けることができます。また、特例により震災で受けた損害を平成22年中の損害として控除を適用させることができ、その場合は平成22年分の所得税の還付や、平成23年度市民税の減額を受けることができます。

 また、震災による著しい被害で収入がなくなった方などは、市民税の減免を受けられる場合があります。

<参考>

国税庁の東日本大震災に関するページ