不法投棄
不法投棄は罰せられます

平成13年8月に引っ越しの際に出たごみ。テレビ、タイヤなどを含む700キログラム位の処分に困り近くの国有林に投棄した悪質なもの。
その後の調べで投棄者は逮捕されています。

郊外に捨てられてあったごみ。
投棄者が判明した場合、厳重注意指導と共に回収をしてもらいます。場合によっては告発もします。

ごみステーションに出された大型ごみ、指定日以外に出された燃やせるごみと燃やせないごみ。
啓発指導用シールなどで排出者に指導します。
不法投棄されないために!
不法投棄されないために、空き地や山林の所有者及び管理者は、柵の設置や警告看板の掲示等の設置をお願いします。
不法投棄の現状
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平成16年度
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平成17年度
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平成18年度
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平成19年度
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平成20年度
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ごみステーション
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1,638
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1,253
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568
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359
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234
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その他郊外など
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267
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67
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98
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175
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148
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計
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1,905
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1,320
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666
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534
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382
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平成16年度
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平成17年度
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平成18年度
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平成19年度
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平成20年度
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エアコン
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1
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1
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0
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0
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2
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テレビ
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134
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86
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116
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118
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75
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冷蔵庫・冷凍庫
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39
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26
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31
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20
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11
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洗濯機
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27
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9
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17
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18
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11
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計
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201
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122
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164
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156
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99
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あなたの一報を!
市では、ごみの不法投棄をなくすためにパトロールの実施や不法投棄されたごみの撤去を行っていますが、家電リサイクル法の施行等により、不法投棄が増加しているのが現状です。ごみを捨てている人を見かけたら、情報提供をお願いします。警察と連携し不法投棄者を告発します。
不法投棄されている主なごみの種類
- 多量な事業系ごみ(タイヤ・建築廃材等)
- 多量な引っ越しごみ
- 大型ごみ
- エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・テレビ
情報提供いただきたい項目
- 日時・場所・捨てたもの・量
- 不法投棄した車の車種・色・ナンバー
連絡先
千歳警察署 電話:42-0110
千歳市環境センター 不法投棄専用電話:0120-538-742
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
不法投棄に関する条文
法第16条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
法第16条に関する罰則
「法第25条第1項第9号」
第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
「法第25条第2項」
前項第9号及び第10号の罪の未遂は、罰する。
「法第32条第1項第1号」
法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
○不法投棄の罰則
・個人 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科
・法人(排出事業者・処理業者) 1億円以下の罰金
(不法投棄を行なった本人)1000万円以下の罰金
○不法投棄搬出者が分かった場合には氏名の公表などを実施します。
○不法投棄を発見したときはフリーダイヤル 0120-538-742 でご連絡ください。
野外焼却は禁じられています。
○廃棄物の野焼きをした人
・懲役5年以下又は1000万円以下の罰金又はその併科
注)全ての廃棄物焼却炉の構造基準が強化され、構造基準に適合しない焼却炉は使用できません。




