平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されます。

 平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。

 

○障害基礎年金の子加算の見直しに伴い児童扶養手当の取扱いが見直されます。

  児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

 平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。ただし、認定請求を行うことが困難である特別な事情が認められる場合は、平成23年8月31日までの請求については、この限りではありません。


 ○児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合

  両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。


○児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合

  母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。