事業所から発生するごみ
「事業所から発生するごみ」は市では収集しません。
ごみステーションに出すこともできません。
事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ごみ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められています。
事業活動で生じた廃棄物はすべて事業系廃棄物として、以下のように分類されます。廃棄物によって、処理(収集・処分)のルートが異なりますので、適正な取り扱いをお願いいたします。
事業者はごみのリサイクルに努める義務があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し、また、再生利用等を行うことにより、できるだけ減量に努めなければならない」と規定されています。
事業系廃棄物 以下の項目をクリックすると詳細説明をご覧いただけます
事業系一般廃棄物とは
産業廃棄物以外の全ての事業系廃棄物をいいます。
一般的には「紙」や「木」、「繊維」製のごみ、「生ごみ」などを指しますが、ここに掲げたものでも建設業や製造業など限られた事業から排出されたものは産業廃棄物に分類されることもあるので注意が必要です。
注)事業系一般廃棄物の処理は?
「紙」や「生ごみ」であったとしても、一切、ごみステーションに出すことができません。
事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ごみ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。 環境センターへの搬入方法は、自社の社員が自ら実施する方法と、収集運搬許可業者に依頼する方法があります。
産業廃棄物及び搬入区分表
注)搬入時の注意事項
産業廃棄物を搬入する際は、必要事項を記入したマニフェストを必ず持参してください。
| 種類 | 受入 | 搬入区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 事業活動に伴うもの | |||
| 燃えがら | 可 | 埋立対象物 | 燃えがら(ダイオキシン濃度3ナノ以下)等 |
|
汚泥 |
不可 | 搬入禁止物 | 排水処理後及び各種製造業の製造過程ででる泥状のもの等 |
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廃油 |
不可 | 搬入禁止物 | 鉱物性油、動植物性油、溶剤、タールピッチ等 |
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廃酸 |
不可 | 搬入禁止物 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液、有機廃酸類等 |
| 廃アルカリ | 不可 | 搬入禁止物 | 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ性廃液等 |
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廃プラスチック類 |
不可 | 搬入禁止物 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、固形状・液状の合成高分子化合物等 |
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ゴムくず |
不可 | 搬入禁止物 | 天然ゴムくず |
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金属 くず |
不可 | 搬入禁止物 | 鉄鋼、金属の研磨くず等 |
| ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず | 可 | 破砕対象物 | ガラスくず、陶磁器くず |
| ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず | 可 | 埋立対象物 | コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) |
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鉱さい |
不可 | 搬入禁止物 | 鋳物廃砂、溶解炉かす、不良鉱石等 |
| 特定の事業活動に伴うもの | |||
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紙くず |
可 | 焼却対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ・紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業等 |
|
木くず |
可 | 焼却対象物又は破砕対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)等に係るもの |
| 繊維くず | 可 | 焼却対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業等 |
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動植物性残渣 |
可 | 焼却対象物 | 食料品製造業・医薬品製造業又は香料製造業の動物又は植物の固形不要物等 |
| と畜場又は食鳥処理場の固形不要物 | 不可 | 搬入禁止物 | と畜場法に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理場の固形不要物 |
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動物のふん尿 |
不可 | 搬入禁止物 | 畜産農業に係るものに限る。 |
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動物の死体 |
不可 | 搬入禁止物 | 畜産農業に係るものに限る。 |
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ばいじん |
不可 | 搬入禁止物 | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設から発生するもので集塵施設で集められたもの |
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がれき類 |
可 | 埋立対象物 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(建設リサイクル法対象建設工事の特定建設資材廃棄物、廃石膏ボードを除く。) |
|
その他 |
不可 | 搬入禁止物 | 19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの |




