千歳市自然環境保全地区
第一自然環境保全地区(厳格に保護・保全する地区)
千歳川河川区域(ふ化場橋~烏柵舞橋) 18.4ヘクタール:平成12年11月1日指定
ウサクマイ遺跡群及び内別川流域 143.3ヘクタール:平成15年7月22日指定
千歳川河川区域(烏柵舞橋~内別川合流地点) 13.6ヘクタール:平成15年7月22日指定

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第2種自然環境保全地区(市民が利用・活用しながら保全する地区)
青葉公園全域:102.3ヘクタール 平成12年11月1日指定

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その1
保全地区内で次の行為を行う際は、河川法に基づく許可申請(第1種)、あるいは公園占用許可申請(第2種)などのほかに、市環境課へ届出が必要となります。
届出が必要な行為(千歳市自然環境保全条例第15条及び第16条)
第1種自然環境保全地区
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石等を採取すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 木竹を伐採し、又は損傷すること。
- 木竹を植栽すること。
- 木竹以外の植物を採取し、又は損傷すること。
- 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
- 火入れ又はたき火をすること。
- 広告物その他これに類するものを掲出し、又は設置すること。
- この他、当該保全地区の自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの。
第2種自然環境保全地区
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石等を採取すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 木竹を伐採し、又は損傷すること。
- 木竹を植栽すること。
- この他、当該保全地区の自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの。
届出を行わず、上記の行為をした場合は、「中止」「原状回復」「代替措置を講ずること」を命じられます。
その2
保全地区内では、次の行為は禁止となります。
- 食品の容器包装・たばこの吸い殻・釣り糸等の投棄、放置
- その他の生態系に影響を及ぼす廃棄物を放置
その3
その1、2の規定に違反し、著しく自然環境を破壊した場合は、その違反事実及び違反者氏名が公表されます。
また、要届出行為等により、著しく自然環境が破壊され、保全事業が必要となった場合は、原因者負担において保全事業を行わなければなりません。
登録日: 2007年1月18日 / 更新日: 2008年11月18日





