現在、母子家庭の母又は養育者に対して児童扶養手当を支給していますが、平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されることになりました。

■ 児童扶養手当とは?

   父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

■ 父子家庭の支給要件は?

   次の①~⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
  ①父母が婚姻を解消した子ども
  ②母が死亡した子ども
  ③母が一定程度の障害の状態にある子ども
  ④母の生死が明らかでない子ども
  ⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されてい る子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

  ただし、所得などによる制限があります。また、公的年金や遺族補償を受けることができるときは、支給の対象になりません。その他、同居している独身女性がいるなどの事実婚にあたる場合も支給対象外となります。

■ 手当額

   受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められています。

     支給期間は、対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満となります。

   【児童が1人の場合】
      全部支給:41,550円、一部支給:41,540円~9,810円
   【児童が2人以上の場合の加算額】
     2人目:5,000円
     3人目以降1人につき:3,000円

■ 申請手続きについて

   児童扶養手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。

 ○ 申請手続きに必要なもの
   ・ 戸籍謄本(請求者と対象児童の記載されたもの)
   ・ 世帯全員の住民票(請求者と対象児童の記載されたもの)
   ・ 所得証明書
   ・ 請求者名義の銀行通帳
   ・ 健康保険証(請求者と対象児童のもの)
   ・ 印鑑
   ・ その他必要書類

    
■所得制限限度額

 前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。 

扶養親族
等  の  数
請求者(本人)
扶養義務者、
孤児等の養育者
全部支給
一部支給
0人
 190,000
1,920,000
  2,360,000
1人
 570,000
 2,300,000
 2,740,000
2人
 950,000
 2,680,000
 3,120,000
3人
1,330,000
 3,060,000
 3,500,000
4人
1,710,000
 3,440,000
 3,880,000
5人
2,090,000
 3,820,000
 4,260,000
6人以上
以下380000円ずつ加算
以下380000円ずつ加算
以下380,000円ずつ加算

   (注) ・所得額=年間収入金額-給与所得控除+養育費の8割相当額-80,000円-その他諸控除(障害者控除・医療費控除 等)
       ・限度額に加算されるもの
         ①請求者本人 : 老人扶養親族等  10万円/人
                     特定扶養親族     15万円/人 
         ②扶養義務者等 : 老人扶養親族等  6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く。)