保険料の求め方

 保険料は、均等割額(保険に加入している方全員に均等にかかる額)と所得割額(所得に応じてかかる額)との合計になります。計算方法は、次のようになっています。

 保険料額 = 

   均等割額44,192円】 +所得割額【(総所得金額等-基礎控除額33万円)×所得割率 10.28%

 保険料額に、100円未満の端数が出た場合、その端数は切り捨てます。

 なお、保険料の上限(限度額)は、50万円です。

均等割額について

 均等割額(44,192円)は、被保険者証(保険証)をお持ちの方一人ひとりに等しくかかる保険料の額です。

 ただし、世帯の総所得金額等が一定の金額以下である場合は、均等割額が段階的に軽減されます。

所得が下記の金額以下の世帯

軽減額(軽減割合)

均等割額

33万円かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない

39,773

(9割軽減)

    4,400

33万円

  39,564

   (8.5割軽減)

   6,628

     円

33万円+ [ 24万5千円×世帯に属する被保険者数

(被保険者である世帯主は除く。) ]

22,096

(5割軽減)

22,096

33万円+ [ 35万円×世帯に属する被保険者数 ]

8,839円(2割軽減)

35,353

 ※ 65歳以上の方の公的年金に係る所得については、その所得の金額から特別控除として15万円を差し引いた額を総所得金額等として判定します。

 ※ 世帯主が被保険者ではない場合でも、その世帯主の所得は、軽減の判定の際の対象となります。

所得割額について

 所得割額は、所得の額に応じてかかる保険料の額です。次の計算式によって算定します。

 (総所得金額等-基礎控除額33万円)×所得割率(10.28%) = 所得割額

 ただし、次に該当する方は所得割額が軽減されます。

 所得から33万円を差し引いた額が58万円以下の方→ 5割軽減

 

平成22年度の後期高齢者医療保険料額の試算

 下の表は、年間の保険料がどの程度になるかを試算したものです。 ここで求められる保険料の額は、あくまで「目安」とお考えください。

 被保険者それぞれの保険料は、毎年6月に送付する保険料決定通知書でお知らせしています。

※「所得」=給与収入、公的年金収入、事業収入、不動産収入、山林収入などから所得控除または必要経費を差し引いた後の額

 

例1) 単身世帯の場合

                                                                                      単位:円

所得

年金収入換算(参考)

所得割額

A

均等割額

B

保険料額

A+B

33万以下

80万以下

0

9割軽減  4,400

4,400

33万以下

100万

0

8.5割軽減 6,600

6,600

60万

180万

5割軽減13,878

2割軽減 35,353

49,200

80万

200万

5割軽減24,158

2割軽減  35,353

59,500

100万

220万

68,876

44,192

113,000

160万

280万

130,556

44,192

174,700

180万

300万

151,116

44,192

195,300

220万

343万

191,979

44,192

236,100

476万4千以上

-

-

-

500,000

(上限額)

 

 例2) 2人世帯の場合(2人とも後期高齢者医療制度に加入)

 ※ 夫婦ともに75歳以上、世帯主は所得があり、世帯員は所得0円と仮定して試算しています。

                                         単位:円

所得

年金収入換算

(参考)

夫の所得割額

A

夫の均等割額

B

夫の保険料額

A+B=C

妻の均等割額

D

夫+妻の保険料額

C+D

33万以下

80万以下

0

9割軽減  4,400

4,400

9割軽減  4,400

8,800

33万以下

100万

0

8.5割軽減  6,600

6,600

8.5割軽減  6,600

 13,200

60万

180万

13,878

5割軽減  22,096

35,900

5割軽減  22,000

57,900

80万

200万

24,158

2割軽減  35,353

59,500

2割軽減  35,300

 94,800

100万

220万

68,876

2割軽減  35,353

104,200

2割軽減  35,300

 139,500

130万

250万

99,716

44,192

143,900

 44,100

 188,000

180万

300万

151,116

44,192

195,300

 44,100

 239,400

225万

350万

197,376

44,192

241,500

 44,100

 285,600

476万4千以上

-

-

-

500,000(上限額)

 44,100

 544,100

 

被用者保険の被扶養者に対する軽減措置について

 上記の計算式および表にかかわらず、被用者保険(会社の保険や共済組合など、国民健康保険以外の健康保険) に加入している方の被扶養者(本人を除く家族の方)であった方が後期高齢者医療制度へ移行した場合について、保険料は所得割がかからず、均等割額が軽減されます。

  均等割額が9割軽減され、4,400円です。

納入方法について

 上の計算式または表で求められる保険料の額は、年額(1年間の合計額)となっています。

 この金額を、原則として特別徴収(年金から天引き)の方法により納めていただくことになります。特別徴収ができない場合は、普通徴収(納付書、口座振替)の方法で納めていただくことになります。

 ※特別徴収ができない場合とは?

  次のいずれかに該当する場合は、普通徴収の方法で納めていただくことになります。

  1.年金の年額が18万円未満の場合

  2.介護保険料との合計が年金受給額の2分の1を超える場合

 

特別徴収の場合

 特別徴収(年金から天引き)の方法で納めていただく方は、年額を6回に分けて、支給される年金から毎回天引きされます。

 特別徴収は、4月に支給される年金から始まります(仮徴収)。

※仮徴収とは?

 4月、6月、8月の年金支給時には、前年度(2月)と同じ額が天引きされることになっています。

 当年度の保険料の年額は6月に確定しますので、その額から4月、6月、8月で仮徴収された保険料の額を引き、残りの保険料の額を10月、12月、2月の3回に分けて天引きされるしくみです。

 確定した保険料の額はいくらなのか、10月、12月、2月の年金から天引きされる保険料の額はいくらになるのかについては、6月中に郵便でお知らせします。

※口座振替への変更

年金天引きの特別徴収による納付で都合が悪いときは、口座振替による納付に変更することができます。申し出が必要になりますので、市役所の窓口までおいでください。

 持参するもの: 預金通帳と口座印・本人印(同一人であれば口座印だけでいいです)

 普通徴収の場合

 普通徴収(納付書または口座振替)の方法で納めていただく方は、納付書に記載されている納期ごとの納入額を、その都度納めていただきます。