市税のしくみ(個人市民税)
個人市民税のしくみ
公的年金からの特別徴収制度の創設について
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方であって、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢年金等の支払を受けている65歳以上の方について、公的年金等に係る所得に係る所得割及び均等割額を老齢基礎年金等から特別徴収することとなりました。但し、次の場合等においては、特別徴収の対象とはなりません。
(1)老齢年金給付の年額が18万円未満である場合
(2)当該年度の特別徴収額が老齢年金給付の年額を超える場合等
寄附金税制について
1 背景
我が国の寄附文化の醸成や地域に密着した民間公益活動の促進を図る必要性が高まってきています。具体的には、政府税制調査会答申において、個人住民税における寄附金税制の在り方について検討することが必要と指摘され、地方公共団体の首長からは、都会に転出した者が成長する際に、地方公共団体が、負担した教育や福祉のコストに対する還元の仕組みをつくることができないかという意見が出されています。さらに、自分が生まれ育った「ふるさと」に対して貢献または応援したいという意見を踏まえ、寄附金税制を拡充する方向で検討すべきという結論が出されました。
2 個人住民税における寄附金税制全体の抜本的な拡充
従来も寄附金に関する控除制度はありましたが、次のような改正がありました。
(1)所得控除方式から税額控除方式への変更
(2)控除対象限度額の引き上げ(総所得金額等の25%から30%)
(3)適用下限額の引き下げ(10万円以上から5千円以上へ)
(4)特に地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と併せて全額控除(特例控除)
3 具体的な例
(例)千歳市の市民が、出身地である「A市」へ4万円の寄附をした場合
| 給与収入 | 7,000,000円 (総所得金額:2,935,000円) |
| 所得税の限界税率 | 10% |
| 寄附金額 | 40,000円 |
| 住民税所得割額 | 293,500円 (住民税全額:297,500円) |
(1)所得税からの控除
(寄附金額40,000円-自己負担額5,000円)×限界税率10%=3,500円
(2)住民税からの控除
ⅰ.住民税の基本控除額
(寄附金額 40,000円 - 自己負担額 5,000円)×基本控除率10%(道4%、市6%)= 3,500円
ⅱ.住民税の特例控除額
(寄附金額 40,000円 - 自己負担額 5,000円)×特例控除率80%(※)= 28,000円
※特例控除率 = 90% - (寄附者に適用される所得税の限界税率)
ⅰとⅱの合計 3,500円 + 28,000円 = 31,500円
よって、この人の千歳市への納税額は次のようになります。
- 千歳市(納税) 297,500円 - 31,500円 = 266,000円
- A市寄附金 40,000円
4 特定公益増進法人に対する寄附金
道内において事業を行う特定公益増進法人(国又は地方公共団体に対する寄附金、公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したものを除く)に対する寄附金についても、平成21年度から寄附金税額控除の対象となりました。
減額される税額は、寄附金から5,000円を控除した額の6%です。
特定公益増進法人とは、独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人など所得税法等に規定された法人です。
住宅借入金等特別税額控除の創設について
地方税法の改正により、平成21年から平成25年までに入居した方について所得税
から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設され
ました。
【対象者】
平成21年から平成25年までに新築又は増改築した住宅に入居した方で、所得税の
住宅ローン特別控除の適用がある方。
【控除額】
ア、イのいずれか小さい額が翌年度の個人住民税の所得割の額から控除されます。
ア.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
イ.所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を限度)
【実施時期】
平成22年度から平成35年度までの個人住民税において実施(平成21年分の所得税から)
【手続きの方法】
初めて住宅ローン特別控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン特別
控除の確定申告を行なってください。
2年目以降は、給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでお
り、勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている方は、個人住民税の住宅ローン
特別控除の適用にあたって、市への申告は不要です。
また、平成11年から平成18年までの間に入居した方で、税源移譲の経過措置として
の住宅ローン控除の適用を受けていた方についても市への申告は原則不要となりまし
た。
【注意事項】
○年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得のある方については、確定申告
を行なってください。
○確定申告をされる場合は、確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に「平成△△
年△△月△△日居住開始」と記載してください。
○給与支払報告書の場合は、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開
始年月日」を記載してください。
○個人住民税がもともとかからない方や、均等割のみ課税になる方は、個人住民税の
住宅ローン控除は適用されません。
○所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を使用しなくて
も所得税がかからない場合は、対象となりません。
上場株式等の配当所得および譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長について
上場株式等の配当及び上場株式等の譲渡による収益に係る税率の軽減が3年間延長
されることになりました。
平成23年12月31日まで(所得税7%道民税1.2%市民税1.8%)
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設について
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等に係る
配当所得について確定申告をする場合、配当所得の全額について、現行の総合課税と申告
分離課税のいずれかを選択できることになりました。
申告分離課税を選択した場合は、総合課税で適用のある配当控除の適用はありません。
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算及び繰越控除について
平成21年以降の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合または、その
年の前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されて
いないものがある場合には、一定の要件のもと、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所
得の金額を限度に控除することができます。なお上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合
は、平成21年分以降、所得税の確定申告により、その年の上場株式等に係る配当所得の金額と
損益通算できます。また損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間に
わたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額か
ら繰越控除することが可能になりました。
土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設について
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地
等(相続・遺贈・贈与および交換によるものを除く)を5年を超えて所有した上で譲渡をした場
合には、その譲渡所得の金額から1,000万円(1,000万円に満たない場合はその金額)を
控除するという措置が創設されました。
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等が対象となるため、平成27
年以降の譲渡が適用対象となり、個人住民税の課税に影響するのは平成28年度以降となり
ます。
1 個人市民税とは
多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
2 個人市民税のかからない人
・ 均等割も所得割もかからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
・均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が、32万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額 (控除対象配偶者又は扶 養親族を有する場合は19万円を加えた額)以下の人
・ 所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円を加えた額)以下の人
3 税率
均等割の税率 4,000円(道民税1,000円市民税3,000円)
所得割の税率
| 課税所得 | 標準税率 |
|---|---|
一律 |
10%(道民税4%市民税6%) |
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課税所得金額
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市民税
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道民税
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|---|---|---|---|---|
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税率
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速算
控除額 |
税率
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速算
控除額 |
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200万円以下
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3%
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0円
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2%
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0円
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700万円以下
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8%
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10万円
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700万円超
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10%
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24万円
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3%
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7万円
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4 課税対象
前年の所得で次の10種類の所得を課税対象とします。
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所得の種類
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所得金額の計算方法
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|---|---|---|
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利子所得
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公社債、預貯金の利子
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収入金額 = 所得金額
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配当所得
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株式や出資の配当など
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収入金額 - 株式などの元本取得のために要した負債の利子
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不動産所得
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地代、家賃、権利金など
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収入金額 - 必要経費
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事業所得
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事業をしている場合に生じる所得
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収入金額 - 必要経費
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給与所得
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サラリーマンの給与など
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収入金額 - 給与所得控除額又は特定支出控除
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退職所得
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退職金、一時恩給など
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(収入金額-退職所得控除額)×1/2
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山林所得
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山林を売った場合に生じる所得
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収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
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譲渡所得
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土地などの財産を売った場合に生じる所得
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収入金額-資産の取得価額などの経費 -特別控除額
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一時所得
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生命保険の配当金、クイズの賞金など
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収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
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雑所得
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公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得
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次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2) (1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
※総合長期譲渡所得及び一時所得については、総所得金額に算入する額はそれぞれ1/2の金額です。
代表的な非課税所得として、遺族年金、障害者年金、雇用保険の失業給付金などがあります。
5 所得割の課税標準
課税所得金額(所得割の税率を乗じる対象となる所得)=収入金額 - 必要経費 - 所得控除
(給与収入は給与所得控除後の金額)
●所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。
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種類
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要件
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控除額
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|---|---|---|---|
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雑損控除
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前年中、災害等により日常生活に必要な資産に災害を受けた場合
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次のいずれか多い金額
(1) 損失の金額-保険金等により補填された額 -(総所得金額等×1/10) (2) 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 |
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医療費控除
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前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
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支払った医療費-保険等により補填された額-(総所得金額等の5/100又は10万円のいずれか低い額) (限度額200万円)
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社会保険料控除
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前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために国民健康保険、国民年金などを支払った場合
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支払った金額
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小規模企業共済等掛金控除
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前年中、小規模事業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く)又は、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合
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支払った金額
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生命保険料控除
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(1) 支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
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支払生命保険料
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控除額
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15,000円以下
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支払保険料の金額
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15,000円超40,000円以下
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支払保険料×1/2 +7,500円
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40,000円超70,000円以下
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支払保険料×1/4 +17,500円
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||
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70,000円超
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35,000円
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(2) 支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
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支払生命保険料
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控除額
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15,000円以下
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支払保険料の金額
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||
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15,000円超40,000円以下
|
支払保険料×1/2 +7,500円
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||
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40,000円超70,000円以下
|
支払保険料×1/4 +17,500円
|
||
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70,000円超
|
35,000円
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(3)支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合
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(1)により求めた金額+(2)により求めた金額(上限70,000円)
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地震保険料控除
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(1)支払った保険料が長期損害保険料だけの場合
長期損害保険 (平成18年12月31日までに契約したもの) 満期返戻金のあるもので、 保険期間が10年以上のもの |
支払損害保険料
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控除額
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5,000円以下
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支払保険料の全額
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5,000円超え15,000円以下
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支払保険料×1/2+2,500円
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15,000円超
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10,000円
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(2)支払った保険料が地震保険契約
だけの場合 保険料の1/2(上限25,000円)
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(3)支払った損害保険料が地震保険料と長期損害保険料の両方である場合
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(1)により求めた金額+(2)により求めた金額
(上限25,000円)
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寄附金控除
(平成20年度まで)
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都道府県、市町村若しくは特別区又は住所地の共同募金会若しくは日本赤十字社の支部などに対して寄付を行った場合
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(寄附金の合計額又は年間所得額の25%のいずれか低い金額)-10万円
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障害者控除
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本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
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1人につき26万円
(特別障害者については30万円) |
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老年者控除 (平成18年度から廃止)
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本人が老年者(65歳以上)で前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合
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48万円
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寡婦控除
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(1)夫と死別(離別、生死不明)し た後再婚していない人で、扶養親族や生計を一にしている総所得金額の合計額が38万円以下の子がある人
(2)夫と死別(生死不明)した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円
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特別寡婦控除
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上記の(1)に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の人
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30万円
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寡夫控除
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(1)妻と死別(離別、生死不明)した後再婚していない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
(2)合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円
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勤労学生控除
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前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が65万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合
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26万円
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配偶者控除
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生計をともにする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
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○ 一般の配偶者 33万円 ○70歳以上の配偶者 38万円 ○一般の配偶者が同居の特別障害者の場合 56万円 ○70才以上の配偶者で同居の特別障害者の場合 61万円 |
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配偶者特別控除
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生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)で控除対象配偶者に該当しない者の所得金額の合計額(繰越損失控除前)に基づき右の表でもとめた金額を控除します。配偶者特別控除は、前年の合計所得金額が1,000万円を超える年については受けることができません。
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配偶者の所得金額
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控除額
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| ~380,000円 |
0円 |
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380,001円~449,999円
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330,000円
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450,000円~499,999円
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310,000円
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500,000円~549,999円
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260,000円
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550,000円~599,999円
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210,000円
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||
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600,000円~649,999円
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160,000円
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650,000円~699,999円
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110,000円
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700,000円~749,999円
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60,000円
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750,000円~759,999円
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30,000円
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760,000円~
|
0円
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扶養控除
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生計をともにする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
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下記のいずれにも該当しない場合 ○ 扶養親族が16歳以上22歳以下の場合 ○ 扶養親族が70歳以上の場合 ただし、同居の直系尊属の場合 ○ 扶養親族が同居の特別障害者の場合 ただし、 ・ 16才以上22歳以下の場合 68万円 ・ 70歳以上で、直系尊属の場合 68万円 ・ 70歳以上で、直系尊属でない場合 61万円 |
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基礎控除 |
すべての納税義務者
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33万円
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6 所得割の税額計算
課税所得金額 × 税率 - 調整控除-配当控除-外国税額控除=所得割額
(所得金額-所得控除)
配当割、株式等譲渡所得割、控除前の所得割-配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除
=配当割、株式等譲渡所得割、控除後の所得割
※配当割及び株式等譲渡所得割で配当割、株式等譲渡所得割額控除前の所得割から控除しきれなかった金額があるときは、その控除しきれなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の申告書に係る年度分の道民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当します。
7 課税の特例
退職所得にかかる市民税・道民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・道民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。
8 納期
普通徴収(事業所得者等)
6月、8月、10月、12月の年4回
特別徴収(給与所得者)
6月から翌年5月まで年12回




