道路交通法が一部改正されました。

新しい高齢運転者標識が導入されました!

                               (道路交通法施行規則別記様式第5の2の2)

     →平成23年2月1日から変わりました。   

    

     詳しくは、こちらをご覧ください。

  http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/koureisha/kourei-mark/kourei-mark.html

 

 

 

平成21年10月1日から施行されました。

 →「幼児2人同乗用自転車」に限り、「3人乗り」で通行できるように

   なりました。

  3人乗りの要件

  ・運転者は16歳以上であること

  同乗される2人の幼児は6歳未満であること

  幼児2人同乗用自転車の専用座席に幼児を乗せていること

  

 →その他に、自転車の運転として

   「携帯電話の使用禁止」「ヘッドホン等の使用禁止」も

   改正されています。

 

   詳しくは、こちらをご覧ください。

   道路交通法(施行細則)の一部改正.pdf [744KB pdfファイル] 

 

  

 平成21年9月1日から施行されました

  →特定の三輪自動車の運転に二輪免許が必要になりました。

 平成21年10月1日から施行されました

  →車間距離の不保持、高速道路での罰則、違反点、反則金が

    上がりました。

 

   詳しくは、こちらをご覧ください

 道路交通法(施行令、施行規則)の一部改正.pdf [822KB pdfファイル]