「道路交通法の一部改正」のお知らせ
道路交通法が一部改正されました。
☆新しい高齢運転者標識が導入されました!
(道路交通法施行規則別記様式第5の2の2)
→平成23年2月1日から変わりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/koureisha/kourei-mark/kourei-mark.html
○平成21年10月1日から施行されました。
→「幼児2人同乗用自転車」に限り、「3人乗り」で通行できるように
なりました。
3人乗りの要件
・運転者は16歳以上であること
・同乗される2人の幼児は6歳未満であること
・幼児2人同乗用自転車の専用座席に幼児を乗せていること
→その他に、自転車の運転として
「携帯電話の使用禁止」「ヘッドホン等の使用禁止」も
改正されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
道路交通法(施行細則)の一部改正.pdf [744KB pdfファイル]
○平成21年9月1日から施行されました
→特定の三輪自動車の運転に二輪免許が必要になりました。
○平成21年10月1日から施行されました
→車間距離の不保持、高速道路での罰則、違反点、反則金が
上がりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
道路交通法(施行令、施行規則)の一部改正.pdf [822KB pdfファイル]
登録日: 2010年4月28日 / 更新日: 2011年3月3日




