(1)騒音発生施設

施設名騒音規制法北海道公害防止条例千歳市公害防止条例備考
圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上 同左 金属加工機械
製管機械 同左 金属加工機械
ベンディングマシン ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上 同左 金属加工機械
液圧プレス 矯正プレスを除く 同左 金属加工機械
機械プレス 呼び加圧能力が30重量トン以上 同左 金属加工機械
せん断機 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 同左 金属加工機械
鍛造機 同左 金属加工機械
ワイヤーフォーミングマシン 金属加工機械
ブラスト タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除く 金属加工機械
タンブラー 金属加工機械
切断機 といしを用いるものに限る 金属加工機械
空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 同左
土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 同左
織機 原動機を用いるものに限る
コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45%以上 同左 建設用資材製造機械
アスファルトプラント 混練機の混練容量が200キログラム以上 同左 建設用資材製造機械
穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の性格出力が7.5キロワット以上 同左
ドラムバーガー 同左 木材加工機械
チッパー 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 同左 木材加工機械
砕木機 同左 木材加工機械
帯のこ盤 製材用は原動機の定格出力が15キロワット以上、木工用は、原動機の定格出力が2.25キロワット以上 同左 製材用は原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満、木工用は、原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの 木材加工機械
丸のこ盤 製材用は原動機の定格出力が15キロワット以上、木工用は、原動機の定格出力が2.25キロワット以上 同左 製材用は原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満、木工用は、原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの 木材加工機械
かんな盤 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 同左 原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの 木材加工機械
抄紙機 同左
印刷機械 原動機を用いるものに限る 同左
合成樹脂用射出成形機 同左
鋳型造型機 ジョルト式のものに限る 同左
ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン 原動機の定格出力が7.5キロワット以上で、緊急用を除き固定式のものに限る
冷凍機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

定格出力の算出:1馬力(PS、HS)=0.746キロワットとして取り扱う
計量単位の換算:1重量トン=9.80665KN(キロニュートン)として取り扱う

(2)振動発生施設

施設名振動規制法北海道公害防止条例千歳市公害防止条例備考
液圧プレス 矯正プレスを除く 同左 同左 金属加工機械
機械プレス 同左 同左 金属加工機械
せん断機 原動機の定格出力が1キロワット以上 同左 同左 金属加工機械

鍛造機

同左 同左 金属加工機械
ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が37.5キロワット以上 同左 同左 金属加工機械
圧縮機 原動機の出力が7.5キロワット以上 同左 同左
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 同左
織機 原動機を用いるものに限る 同左
コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上 原動機の定格出力の合計が2.9キロワット以上 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上 建設用資材製造機械
コンクリート管製造機械 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 同左 同左 建設用資材製造機械
コンクリート柱製造機械 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 同左 建設用資材製造機械
コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラント以外のもので、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上 建設用資材製造機械
ドラムバーガー 同左 同左 木材加工機械
チッパー 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 同左 同左 木材加工機械
印刷機械 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 同左 同左
ゴム練用又は合成樹脂用のロール機 カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上 同左
合成樹脂用射出成形機 同左
鋳型製造機 ジョルト式のものに限る 同左
遠心分離機 原動機の定格出力が3.7キロワット以上

(3)悪臭発生施設

施設名北海道公害防止条例千歳市公害防止条例
動物の飼育又は収容の用に供する施設(イ)飼料施設   (ロ)屎尿施設
化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域にあっては豚(生後6ヶ月未満のものを除く。)50頭以上又は鶏(30日未満のヒナを除く。)5000羽以上、指定区域以外の区域にあっては豚250頭以上又は鶏10000羽以上を飼育又は収容する施設に係るもの。
都市計画法第7条に規定する市街化区域であって、豚5頭以上、鶏50羽以上、牛5頭以上の飼育又は収容し得る施設。
肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設 (イ)飼料施設   (ロ)屎尿施設
化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域にあっては豚(生後6ヶ月未満のものを除く。)50頭以上又は鶏(30日未満のヒナを除く。)5000羽以上、指定区域以外の区域にあっては豚250頭以上又は鶏10000羽以上を飼育又は収容する施設に係るもの。
てん菜糖の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設
飼料又は肥料(化学製品を除く。)の製造の用に供する原料置き場、蒸解施設、分離施設、濃縮混合施設及び乾燥施設
でん粉の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設
パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する蒸解施設(ブロータンクを含む。)、薬液回収施設及び廃液貯りゅう沈でん施設
ゴム製品の製造の用に供する熱処理施設及び焼却施設
塗装製品の加工業の用に供する施設 (1)焼付施設
(2)スプレー施設
と蓄場の用に供する施設 (1)解体施設
(2)汚物処理施設
下水道週末処理施設
し尿処理施設
家畜ふん尿乾燥施設