届出施設(騒音・振動・悪臭)
| 施設名 | 騒音規制法 | 北海道公害防止条例 | 千歳市公害防止条例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上 | 同左 | 金属加工機械 | |
| 製管機械 | ○ | 同左 | 金属加工機械 | |
| ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | 同左 | 金属加工機械 | |
| 液圧プレス | 矯正プレスを除く | 同左 | 金属加工機械 | |
| 機械プレス | 呼び加圧能力が30重量トン以上 | 同左 | 金属加工機械 | |
| せん断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | 同左 | 金属加工機械 | |
| 鍛造機 | ○ | 同左 | 金属加工機械 | |
| ワイヤーフォーミングマシン | ○ | 金属加工機械 | ||
| ブラスト | タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除く | 金属加工機械 | ||
| タンブラー | ○ | 金属加工機械 | ||
| 切断機 | といしを用いるものに限る | 金属加工機械 | ||
| 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 同左 | ||
| 土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 同左 | ||
| 織機 | 原動機を用いるものに限る | |||
| コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45%以上 | 同左 | 建設用資材製造機械 | |
| アスファルトプラント | 混練機の混練容量が200キログラム以上 | 同左 | 建設用資材製造機械 | |
| 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の性格出力が7.5キロワット以上 | 同左 | ||
| ドラムバーガー | ○ | 同左 | 木材加工機械 | |
| チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 同左 | 木材加工機械 | |
| 砕木機 | ○ | 同左 | 木材加工機械 | |
| 帯のこ盤 | 製材用は原動機の定格出力が15キロワット以上、木工用は、原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 同左 | 製材用は原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満、木工用は、原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの | 木材加工機械 |
| 丸のこ盤 | 製材用は原動機の定格出力が15キロワット以上、木工用は、原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 同左 | 製材用は原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満、木工用は、原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの | 木材加工機械 |
| かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 同左 | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの | 木材加工機械 |
| 抄紙機 | ○ | 同左 | ||
| 印刷機械 | 原動機を用いるものに限る | 同左 | ||
| 合成樹脂用射出成形機 | ○ | 同左 | ||
| 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る | 同左 | ||
| ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上で、緊急用を除き固定式のものに限る | |||
| 冷凍機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
定格出力の算出:1馬力(PS、HS)=0.746キロワットとして取り扱う
計量単位の換算:1重量トン=9.80665KN(キロニュートン)として取り扱う
| 施設名 | 振動規制法 | 北海道公害防止条例 | 千歳市公害防止条例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 液圧プレス | 矯正プレスを除く | 同左 | 同左 | 金属加工機械 |
| 機械プレス | ○ | 同左 | 同左 | 金属加工機械 |
| せん断機 | 原動機の定格出力が1キロワット以上 | 同左 | 同左 | 金属加工機械 |
鍛造機 | ○ | 同左 | 同左 | 金属加工機械 |
| ワイヤーフォーミングマシン | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上 | 同左 | 同左 | 金属加工機械 |
| 圧縮機 | 原動機の出力が7.5キロワット以上 | 同左 | 同左 | |
| 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 同左 | ||
| 織機 | 原動機を用いるものに限る | 同左 | ||
| コンクリートブロックマシン | 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上 | 原動機の定格出力の合計が2.9キロワット以上 | 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上 | 建設用資材製造機械 |
| コンクリート管製造機械 | 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 | 同左 | 同左 | 建設用資材製造機械 |
| コンクリート柱製造機械 | 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 | 同左 | 建設用資材製造機械 | |
| コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラント以外のもので、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上 | 建設用資材製造機械 | ||
| ドラムバーガー | ○ | 同左 | 同左 | 木材加工機械 |
| チッパー | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | 同左 | 同左 | 木材加工機械 |
| 印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | 同左 | 同左 | |
| ゴム練用又は合成樹脂用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上 | 同左 | ||
| 合成樹脂用射出成形機 | ○ | 同左 | ||
| 鋳型製造機 | ジョルト式のものに限る | 同左 | ||
| 遠心分離機 | 原動機の定格出力が3.7キロワット以上 |
| 施設名 | 北海道公害防止条例 | 千歳市公害防止条例 |
|---|---|---|
| 動物の飼育又は収容の用に供する施設 | (イ)飼料施設 (ロ)屎尿施設 化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域にあっては豚(生後6ヶ月未満のものを除く。)50頭以上又は鶏(30日未満のヒナを除く。)5000羽以上、指定区域以外の区域にあっては豚250頭以上又は鶏10000羽以上を飼育又は収容する施設に係るもの。 | 都市計画法第7条に規定する市街化区域であって、豚5頭以上、鶏50羽以上、牛5頭以上の飼育又は収容し得る施設。 |
| 肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設 | (イ)飼料施設 (ロ)屎尿施設 化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域にあっては豚(生後6ヶ月未満のものを除く。)50頭以上又は鶏(30日未満のヒナを除く。)5000羽以上、指定区域以外の区域にあっては豚250頭以上又は鶏10000羽以上を飼育又は収容する施設に係るもの。 | |
| てん菜糖の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設 | ○ | |
| 飼料又は肥料(化学製品を除く。)の製造の用に供する原料置き場、蒸解施設、分離施設、濃縮混合施設及び乾燥施設 | ○ | |
| でん粉の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設 | ○ | |
| パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する蒸解施設(ブロータンクを含む。)、薬液回収施設及び廃液貯りゅう沈でん施設 | ○ | |
| ゴム製品の製造の用に供する熱処理施設及び焼却施設 | ○ | |
| 塗装製品の加工業の用に供する施設 | (1)焼付施設 (2)スプレー施設 | |
| と蓄場の用に供する施設 | (1)解体施設 (2)汚物処理施設 | |
| 下水道週末処理施設 | ○ | |
| し尿処理施設 | ○ | |
| 家畜ふん尿乾燥施設 | ○ |
登録日: 2007年1月10日 / 更新日: 2007年3月12日




