大気汚染防止法・道公害防止条例・市公害防止条例の比較

(1)ばい煙発生施設

施設名 大気汚染防止法 北海道公害防止条例 千歳市公害防止条例 用途又は備考
ボイラー(熱風ボイラーを含む) 伝熱面積10平方メートル以上または燃焼能力(重油換算、以下同様)50/h以上 伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満(燃焼能力50/h以上のものを除く)
ガス発生炉、加熱炉 石炭又はコークスの処理能力20t/日以上又は燃焼能力50/h以上 水性ガス又は油ガスの発生に用いる
焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、煆焼炉 原料処理能力1t/h以上 金属の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる
溶鉱炉(溶鉱炉用反射炉を含む)、転炉、平炉 原料処理能力1t/h以上 金属の精錬に用いる
溶鉱炉 火格子面積1平方メートル以上か、羽口面断面積0.5平方メートル以上か、燃焼能50リットル/h以上であるか、又は変圧器の定格容量200KVA以上 金属の精錬又は、鋳造に用いる。こしき炉は除く
加熱炉 火格子面積1平方メートル以上か、羽口面断面積0.5平方メートル以上か、燃焼能50リットル/h以上であるか、又は変圧器の定格容量200KVA以上 金属の鋳造、圧延又は金属、金属製品の熱処理、石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造に用いる
流動接触分解装置のうち触媒再生塔 触媒に付着する炭素の燃焼能力が200kg/h以上 石油の精製に用いる
石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 燃焼能力6リットル/h以上
焼成炉、溶解炉 火格子面積1平方メートル以上か、バーナー燃焼能力50/h以上であるか、変圧器の定格容量200KVA以上 窯業製品の製造に用いる
反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む)、直火炉 火格子面積1平方メートル以上か、バーナー燃焼能力50/h以上であるか、変圧器の定格容量200KVA以上 無機科学工業製品又は食料品の製造に用いる
乾燥炉 火格子面積1平方メートル以上か、バーナー燃焼能力50/h以上であるか、変圧器の定格容量200KVA以上
電気炉 変圧器の定格容量1,000KVA以上 製鉄、製網、合金鉄、カーバイトの製造に用いる
廃棄物焼却炉 火格子面積2平方メートル以上か燃焼能力200kg/h以上 火格子面積1平方メートル以上2平方メートル未満か燃焼能力100kg以上200kg/h未満
焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱炉用反射炉を含む)、転炉ロ、溶解炉、乾燥炉 原料処理能力0.5t/h以上か火格子面積0.5平方メートル以上か、羽口面断面積0.2平方メートル以上か、燃焼能力20/h以上 銅、鉛、亜鉛の精錬に用いる
乾燥施設 容量0.1%以上 カドミウム系顔料、炭酸カドミウムの製造に用いる
塩素急速冷却装置 原料塩素処理能力(塩化水素については塩素換算)50kg/h以上 塩素化エチレンの製造に用いる
溶解漕 原料塩素処理能力(塩化水素については塩素換算)50kg/h以上 塩化第2鉄の製造に用いる
反応炉 燃焼能力3/h以上 活性炭の製造に用いる。塩化亜鉛を使用するものに限る
塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 原料塩素処理能力50kg/h以上 処理能力50kg/h未満 化学製品の製造に用いる。塩素ガス、塩化水素ガスを使用するものに限り、密閉式のものは除く
電解炉 電流容量30KA以上 電流容量30KA未満 アルミニウム等の製造に用いる
反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉 原料燐鉱石処理能力80kg/h以上か、燃焼能力50/h以上か、変圧器の定格容量200KVA以上 燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料の製造に用いる。原料として燐鉱石を使用するものに限る。
濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 伝熱面積10平方メートル以上か、ポンプの動力1キロワット以上 伝熱面積10平方メートル未満か、ポンプの動力1キロワット未満 弗酸の製造に用いる。密閉式のものを除く
反応施設、乾燥炉、焼成炉 原料処理能力80kg/h以上か、火格子面積1平方メートル以上か、燃焼能力50/h以上 トリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる。原料として燐鉱石を使用するものに限る
溶解炉 燃焼能力10/h以上か、変圧器の定格容量40KVA 鉛の第2次精錬、鉛の管、板、線の製造に用いる
溶解炉

燃焼能力4/h以上か、変圧器の定格容量20KVA以上

鉛蓄電池の製造に用いる
溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 容量0.1%以上か、燃焼能力4/h以上か、変圧器の定格容量20KVA以上 鉛系顔料の製造に用いる
吸収施設、漂白施設、濃縮施設 硝酸の合成、漂白、濃縮能力100kg/h以上 硝酸の製造に用いる
コークス炉 原料処理能力20t/日以上
ガスタービン 燃料の燃焼能力50/h以上 常用、非常用の区分を届け出る
ディーゼル機関 燃料の燃焼能力50/h以上 常用、非常用の区分を届け出る
ガス機関 燃料の燃焼能力35/h以上 常用、非常用の区分を届け出る
ガソリン機関 燃料の燃焼能力35/h以上 常用、非常用の区分を届け出る
風呂ガマ 燃焼能力20/h以上 営業用のものに限る

(2)粉じん発生施設

施設名 大気汚染防止法 北海道公害防止条例 千歳市公害防止条例 用途又は備考
コークス炉 原料処理能力が50t/日以上
鉱物又は土石の堆積場 面積1,000平方メートル以上 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満 鉱物にコークスを含む
原材料置き場 鉱物、土石を除く原材料等の置場の面積1,000平方メートル以上 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満(屋内にあるものを除く)
ベルトコンベア ベルト幅75センチ以上 ベルト幅75センチ未満 鉱物、土石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。
パケットコンベア パケット内容積0.03%以上 パケット内容積0.03%未満 鉱物、土石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。
破砕機、摩砕機 原動機の定格能力75キロワット以上 原動機の定格能力75キロワット未満 鉱物、岩石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のもの及び湿式のものを除く。
ふるい 原動機の定格能力15キロワット以上 原動機の定格能力15キロワット未満 鉱物、岩石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のもの及び湿式のものを除く。
分級機 鉱物、岩石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のもの及び湿式のものを除く。
セメントサイロ、セメントホッパー セメント製品の製造に用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。
製粉機 原動機の定格出力が7.5kw以上 食料品の製造に用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。
乾式繊維板製造施設、削片板製造施設、チッパー チッパーは原動機の定格出力が2.25キロワット以上 チッパーは、木材、木製品、家具製造に用いるものに限る。
混合施設、調合施設、包装施設 農薬の製造に用いるものに限る。
ミキシングロール ゴム製品の製造に用いる。
木材加工施設で帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤 原動機の低格出力が0.75キロワット以上  

 

大気汚染防止法
  1. ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設設置、変更
    60日以前(期間短縮届)
  2. 一般粉じん発生施設設置、変更
    工事着手以前
  3. 氏名等変更、施設使用廃止、施設承継
    事実発生後30日以内
道条例
  1. ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設設置、変更
    60日以前(期間短縮届)
  2. 氏名等変更、施設使用廃止、施設承継
    事実発生後30日以内
市条例
  1. 工場等設置、移転許可申請に対する許可等
    申請受理後30日以内許可、不許可通知
  2. 工場等設置、移転完了届
    完了後15日以内
  3. 指定施設届出
    指定施設となった日から30日以内
  4. 氏名等変更、施設使用廃止、施設承継
    事実発生後30日以内
  5. 薬剤空中散布
    実施予定日の20日以前
  6. 重車両通行
    実施予定日の10日以前
  7. 拡声放送
    実施予定日の7日以前