児童扶養手当の重要なお知らせ

 
 
児童扶養手当につきましては、平成20年4月からの制度改正に伴い、手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過した場合等に、手当の支給額の2分の1を支給停止(一部支給停止と呼びます。)することとされておりますが、次のいずれかの事由に該当し届出をした場合には、一部支給停止が除外になりますのでお知らせいたします。

≪一部支給停止適用除外事由及び提出書類≫  

  ・就業している……雇用証明書、賃金支払明細書の写し、健康保険証の写し(市国保証を除く。)、自営業従事申告書  等
  ・求職活動等の自立を図るための活動をしている……求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書  等  
  ・身体又は精神上の障害がある……身体障害者手帳(1級~3級)の写し、療育手帳(A)の写し、精神障害者手帳(1級~2級)の写し  等
  ・負傷又は疾病等により就業することが困難である……特定疾患医療受給者証の写し、特定疾病療養受療証の写し、診断書  等
  ・受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給
者が介護する必要があり、就業することが困難である……受給者が介護を行わなければならない事情を明らかにできる書類(民生委員の証明など)及び受給者が監護する児童、親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあることを確認できる書類   等

  対象となる5年等経過月を迎える受給者の方へは、順次、手続きのご案内を送付いたします。
 
5年等経過者の方で
上記事由に該当する場合には、提出期限までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に証明書類等を添付して提出願います。
  期限までに手続きを行わなかった場合や、証明できない場合には、一部支給停止となりますので、十分ご注意ください。

※ 「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類については、”5年を経過する等の要件”に該当した以降の現況届の時にも毎年提出が必要となります。
※ 手続き等につきましては、内容が変更となる場合がありますので、ご了承願います。